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金融商品取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行う者)若しくは職員若しくは自主規制法人の理事、監事若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
金融商品取引所は、特定の会員等又は有価証券の発行者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
金融商品会員制法人は、法人とする。
2金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。
3金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
金融商品会員制法人は、金融商品取引業者等でなければ、設立することができない。
2金融商品会員制法人を設立するには、会員になろうとする金融商品取引業者等が発起人とならなければならない。
金融商品会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員が署名し、又は記名押印しなければならない。
2金融商品会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
3目的
4名称
5事務所の所在地
6基本金及び出資に関する事項
7会員等に関する事項
8会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
9信認金に関する事項
10経費の分担に関する事項
11役員に関する事項
12会議に関する事項
業務の執行に関する事項
発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
2設立を予定する金融商品会員制法人の会員となる予定の者(以下この条、次条及び第八十八条の六において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4創立総会では、定款を修正することができる。
5第三項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
6加入予定者で、金融商品会員制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、金融商品会員制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
創立総会における各加入予定者の議決権は、平等とする。
2創立総会に出席しない加入予定者は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3加入予定者は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決をすることができる。
4第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
金融商品会員制法人と特定の加入予定者との関係について創立総会の議決をする場合には、その加入予定者は、議決権を有しない。
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となる者に引き継がなければならない。
定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。
2ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
金融商品会員制法人は、理事長又は理事がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
金融商品会員制法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
金融商品会員制法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
2ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
3金融商品会員制法人は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
金融商品会員制法人と理事長又は理事との利益が相反する事項については、当該理事長又は当該理事は、代表権を有しない。
2この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
金融商品会員制法人の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。
金融商品会員制法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。
3ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
金融商品会員制法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
総会においては、第八十八条の十六の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。
2ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
各会員の議決権は、平等とする。
2総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3会員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による議決に代えて、電磁的方法により議決をすることができる。
4第一項及び第二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
金融商品会員制法人と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
特別代理人の選任は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、金融商品会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する。
2この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは、「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
金融商品会員制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
2前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
金融商品会員制法人の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、創立総会の終了の日から二週間以内に、しなければならない。
2前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3目的
4名称
5事務所の所在場所
6存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
7基本金及び払い込んだ出資金額
8出資一口の金額及びその払込方法
9代表権を有する者の氏名、住所及び資格
10代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
11公告方法
金融商品会員制法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第八十九条の二第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
金融商品会員制法人において第八十九条の二第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2第八十九条の二第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
金融商品会員制法人は、理事長若しくは金融商品会員制法人を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定があつたときは、主たる事務所において、その登記をしなければならない。
金融商品会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(以下単に「登記所」という。)がつかさどる。
2登記所に、金融商品会員制法人登記簿を備える。
金融商品会員制法人の設立の登記は、金融商品会員制法人を代表すべき者の申請によつてする。
2金融商品会員制法人の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、金融商品会員制法人に関する登記について準用する。
2この場合において、同法第十七条第二項第一号中「商号及び本店」とあるのは「名称及び主たる事務所」と、同法第二十五条第三項、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第百四十六条の二中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第九十条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第百四十五条」とあるのは「金融商品取引法第九十条において準用する商業登記法第百四十五条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会員は、定款の定めるところにより、出資をしなければならない。
2会員の金融商品会員制法人に対する責任は、定款に定める経費及び当該会員が当該金融商品会員制法人に与えた損害の負担のほか、その出資額を限度とする。
会員の持分は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、譲り渡すことができる。
会員は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人の承認を受けて脱退することができる。
前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
2金融商品取引業者等に該当しないこととなること。
3解散
4除名
会員が脱退したときは、金融商品会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
金融商品会員制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。
金融商品会員制法人に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
2理事及び監事は、次項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事(同項の規定により選任される理事を除く。)が選挙する。
3理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
4次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
5心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
6第二十九条の四第一項第二号ロからリまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号のいずれかに該当する者
7役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。
理事長は、金融商品会員制法人を代表し、その事務を総理する。
2理事は、定款の定めるところにより、金融商品会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融商品会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
3監事は、金融商品会員制法人の事務を監査する。
金融商品会員制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
2定款で定めた解散の事由の発生
3総会の決議
4合併(合併により当該金融商品会員制法人が消滅した場合に限る。)
5会員の数が五以下となつたこと。
6破産手続開始の決定
7成立の日から六月以内に第八十一条第一項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。
8内閣総理大臣が第八十条第一項の免許を与えないこととしたこと。
9第八十条第一項の免許の取消し又は失効
10金融商品会員制法人は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。
11ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
金融商品会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別に定める場合のほか、会員に平等に分配しなければならない。
第百条第一項(第三号及び第五号を除く。)の規定により金融商品会員制法人が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
金融商品会員制法人の清算が結了したときは、第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認があつた後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
金融商品会員制法人の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は金融商品会員制法人を代表する理事が清算人でない場合においては、金融商品会員制法人を代表する清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
2金融商品会員制法人が第八十条第一項の免許の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、内閣総理大臣の嘱託によつてする。
第百条の四の規定による登記の申請書には、清算人が第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第三項の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
金融商品会員制法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事長及び理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2前項に規定する場合には、理事長及び理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
14規則の作成に関する事項
15取引所金融商品市場に関する事項
16会計に関する事項
17公告方法(金融商品会員制法人が公告(この法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。第八十九条の二第二項第九号において同じ。)
18会社法第二十六条第二項及び第三十条第一項の規定は、第一項の定款について準用する。
19この場合において、同法第二十六条第二項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。