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全 230 条— 2 / 5 ページ
弁護士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯してその弁済の責めに任ずる。
2弁護士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3前項の規定は、社員が弁護士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4前条第一項の規定による指定がされ、同条第四項の規定による通知がされている場合(同条第六項又は第七項の規定により指定したものとみなされる場合を含む。)において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなつた弁護士法人の債務をその弁護士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、指定社員(指定社員であつた者を含む。以下この条において同じ。)が、連帯してその弁済の責めに任ずる。
5ただし、脱退した指定社員が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
6前項の場合において、指定事件に関し依頼者に生じた債権に基づく弁護士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、指定社員が、弁護士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、同項と同様とする。
7第四項の場合において、指定を受けていない社員が指定の前後を問わず指定事件に係る業務に関与したときは、当該社員は、その関与に当たり注意を怠らなかつたことを証明した場合を除き、指定社員が前二項の規定により負う責任と同一の責任を負う。
8弁護士法人を脱退した後も同様とする。
9会社法第六百十二条の規定は、弁護士法人の社員の脱退について準用する。
10ただし、第四項の場合において、指定事件に関し依頼者に対して負担することとなつた弁護士法人の債務については、この限りでない。
社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて弁護士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
弁護士法人は、その法律事務所に、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会(その地域に二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人の所属弁護士会。以下この条において同じ。)の会員である社員を常駐させなければならない。
2ただし、従たる法律事務所については、当該法律事務所の所在する地域の弁護士会が当該法律事務所の周辺における弁護士の分布状況その他の事情を考慮して常駐しないことを許可したときは、この限りでない。
弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行つてはならない。
2ただし、第三号に規定する事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
3相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
4相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
5受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
6社員若しくは使用人である弁護士又は使用人である外国法事務弁護士(以下「社員等」という。)が相手方から受任している事件
7第二十五条第一号から第七号までに掲げる事件として社員の半数以上の者が職務を行つてはならないこととされる事件
弁護士法人の社員は、他の弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員となつてはならない。
2弁護士法人の社員は、他の社員の承諾がなければ、自己又は第三者のために、その弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つてはならない。
3ただし、法令により官公署の委嘱した事項を行うときは、この限りでない。
4弁護士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその弁護士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、弁護士法人に生じた損害の額と推定する。
弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から利益の供与を受け、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。
2弁護士法人の社員等は、その弁護士法人が受任している事件に関し、相手方から当該弁護士法人に利益を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしてはならない。
第二十条第一項及び第二項、第二十一条、第二十二条、第二十三条の二、第二十四条並びに第二十七条から第二十九条までの規定は、弁護士法人について準用する。
弁護士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。
2定款に定める理由の発生
3総社員の同意
4死亡
5第七条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
6第十一条の規定による登録取消しの請求をしたとき。
7第五十七条第一項第二号から第四号までに規定する処分を受けたとき又は第十三条第一項の規定による登録取消しが確定したとき。
8第三十条の三十第一項において準用する会社法第八百五十九条の規定による除名
弁護士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
2定款に定める理由の発生
3総社員の同意
4合併(合併により当該弁護士法人が消滅する場合に限る。)
5破産手続開始の決定
6解散を命ずる裁判
7第五十六条又は第六十条の規定による除名
8社員の欠亡
9弁護士法人は、前項第三号及び第六号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて弁護士法人を継続することができる。
会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は弁護士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における弁護士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
2会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、弁護士法人の解散の訴えについて準用する。
3法務大臣は、第一項において準用する会社法第八百二十四条第一項の規定による解散命令を請求しようとするときは、あらかじめ、日本弁護士連合会の意見を聴くものとする。
弁護士法人の清算人は、弁護士でなければならない。
2清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を当該弁護士法人の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
弁護士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3弁護士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、日本弁護士連合会に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4日本弁護士連合会は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
弁護士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる法律事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
裁判所は、弁護士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、弁護士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4この場合においては、裁判所は、当該弁護士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
弁護士法人は、総社員の同意があるときは、他の弁護士法人と合併することができる。
2合併は、合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人が、その主たる法律事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3弁護士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する弁護士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
4合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人は、当該合併により消滅する弁護士法人の権利義務を承継する。
合併をする弁護士法人の債権者は、当該弁護士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2合併をする弁護士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
3ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。
4合併をする旨
5合併により消滅する弁護士法人及び合併後存続する弁護士法人又は合併により設立する弁護士法人の名称及び主たる事務所の所在地
6債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
7前項の規定にかかわらず、合併をする弁護士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は弁護士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は弁護士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は弁護士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は弁護士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。
2この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の十九第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
2弁護士会は、法人とする。
弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。
弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受けて、会則を定めなければならない。
2弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3名称及び事務所の所在地
4会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定
5入会及び退会に関する規定
6資格審査会に関する規定
7会議に関する規定
8弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第十三条の規定による登録取消しの請求及びその実施のために必要な手続に関する規定
9弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定
10懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定
11無資力者のためにする法律扶助に関する規定
12官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定
司法修習生の修習に関する規定
弁護士会は、その所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2弁護士会の設立の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
3名称
4設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域
5事務所の所在場所
6会長及び副会長の氏名及び住所
7第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第二項の公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め
8第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第二項の公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。)によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め及び次に掲げる事項
9電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて法務省令で定めるもの
10第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百三十九条第三項後段の規定による会則の定めがあるときは、その定め
弁護士会の代表者は、会長とする。
2会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律及び会則に規定する会長の職務を行う。
3会長及び副会長は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、登録換を受けた場合には、これによつて旧所属弁護士会を退会するものとする。
2第十一条に規定する請求により登録取消を受けた者は、当然、所属弁護士会を退会するものとする。
弁護士法人は、その成立の時に、主たる法律事務所の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。
2弁護士法人は、所属弁護士会の地域外に法律事務所を設け、又は移転したときは、法律事務所の新所在地(従たる法律事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる法律事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該法律事務所(従たる法律事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる法律事務所)の所在する地域の弁護士会(二個以上の弁護士会があるときは、当該弁護士法人が定款に記載した弁護士会)の会員となる。
3弁護士法人は、その法律事務所の移転又は廃止により、所属弁護士会の地域内に法律事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる法律事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる法律事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該弁護士会を退会するものとする。
4弁護士法人は、その法律事務所の所在地に二個以上の弁護士会がある場合に限り、定款を変更することにより、所属弁護士会を変更することができる。
5弁護士法人は、同一の地域にある複数の弁護士会に所属することはできない。
6弁護士法人は、第二項又は第四項の規定により、新たに弁護士会に入会したときは、入会の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。
弁護士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
2弁護士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
弁護士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を日本弁護士連合会に報告しなければならない。
弁護士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議によらなければならない。
弁護士会の総会の決議が公益を害するときその他法令又はその弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反するときは、日本弁護士連合会は、その決議を取り消すことができる。
弁護士会は、弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
弁護士会は、日本弁護士連合会から諮問又は協議を受けた事項につき答申をしなければならない。
2弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の事務その他司法事務に関して官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
地方裁判所の管轄区域が変更されたためその区域内に在る弁護士会が合併し又は解散する必要があるときは、その弁護士会は、総会の決議により合併し又は解散する。
2合併後存続する弁護士会又は合併により設立する弁護士会は、当該合併により消滅する弁護士会の権利義務を承継する。
3第三十条の二十八の規定は、弁護士会が合併をする場合について準用する。
4この場合において、同条第三項中「定款」とあるのは「会則」と、同条第六項中「同法第九百三十九条第一項及び第三項」とあるのは「同法第九百三十九条第一項中「定款」とあるのは「会則」と、同項及び同条第三項」と読み替えるものとする。
5弁護士会が合併したときは、合併により解散する弁護士会に所属した弁護士又は弁護士法人は、当然、合併後存続し又は合併により設立する弁護士会の会員となる。
6第十条第一項の規定は、前項の場合に弁護士について準用する。
解散した弁護士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
弁護士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長がその清算人となる。
2ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において会長以外の者を選任したときは、この限りでない。
3次に掲げる者は、清算人となることができない。
4死刑又は無期若しくは六年以上の拘禁刑に処せられ、復権を得ない者
5六年未満の拘禁刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
清算人の職務は、次のとおりとする。
2現務の結了
3債権の取立て及び債務の弁済
4残余財産の引渡し
5清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
2この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
3前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
4ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
5清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
6第一項の公告は、官報に掲載してする。
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、弁護士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
弁護士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
弁護士会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
裁判所は、第四十三条の四の規定により清算人を選任した場合には、弁護士会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
2この場合においては、裁判所は、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
裁判所は、弁護士会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2第四十三条の十一及び第四十三条の十二の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。
3この場合において、同条中「清算人の」とあるのは、「弁護士会及び検査役の」と読み替えるものとする。
弁護士会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。
同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は、共同して特定の事項を行うため、規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受けて、弁護士会連合会を設けることができる。
全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。
2日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
3日本弁護士連合会は、法人とする。
8債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
9債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする弁護士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。
10ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
11会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、弁護士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。
12この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
3会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、弁護士法人の解散及び清算について準用する。
4この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「弁護士法第三十条の二十三第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「弁護士法第三十条の二十三第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「弁護士法第三十条の二十三第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「弁護士法第三十条の十五」と読み替えるものとする。
5会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、弁護士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
6破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、弁護士法人は、合名会社とみなす。
14会員の職務に関する紛議の調停に関する規定
15建議及び答申に関する規定
16営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定
17会費に関する規定
18会計及び資産に関する規定
19前項に掲げる事項を変更するときは、日本弁護士連合会の承認を受けなければならない。
11弁護士会が解散したときは、二週間以内に解散の登記をしなければならない。
12第二項に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に変更の登記をしなければならない。
13弁護士会において登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
14この法律に規定するものの外、弁護士会の登記の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
7弁護士法人は、第三項又は第四項の規定により、所属弁護士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を当該弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。