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全 1372 条— 28 / 28 ページ
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
罰則に関する経過措置
改正法施行前にした行為および附則によりなお従前の例による行為への罰則適用は、なお従前の例による。罪刑法定主義との関係での経過規定。
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この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政令委任
附則の経過措置に関し必要な事項は政令で定める(罰則経過措置含む)。
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政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
氏名の振り仮名戸籍記載検討規定
政府は行政手続で個人氏名を平仮名・片仮名表記で識別できるよう、戸籍記載事項とすることを含め公布後1年以内に検討し措置する。デジタル社会形成基本法関連の検討規定。
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この法律は、令和五年四月一日から施行する。
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
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この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、第一条中民法第八百二十二条を削り、同法第八百二十一条を同法第八百二十二条とし、同法第八百二十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
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この法律の施行の日(以下「施行日」という。)より前にされた第一条の規定による改正前の民法第七百三十三条第一項の規定に違反した婚姻についての取消し及び同項の規定に違反して再婚をした女が出産した子に係る父を定めることを目的とする訴えについては、なお従前の例による。
個人の尊厳
解釈の指導理念。家族関係・人格的利益の解釈で特に機能する。
両性の本質的平等
家族法解釈の指導理念。最大判平成27・12・16夫婦同氏訴訟等の根拠規定。
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第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第七百七十二条の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子についての嫡出の推定については、なお従前の例による。
権利能力の始期は出生(1項)
全部露出説が通説・判例。私法上の権利義務の主体性を取得する。
外国人の権利能力(2項)
法令又は条約により禁止される場合を除き、原則として日本人と同様の権利能力を享有する。
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新民法第七百七十四条第一項(父の否認権に係る部分に限る。)、第七百七十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第五条の規定による改正後の人事訴訟法第四十一条第一項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子に対する父による嫡出否認の訴えについては、なお従前の例による。
2新民法第七百七十四条第一項(子の否認権に係る部分に限る。)から第三項まで、第七百七十五条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第七百七十六条(母に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第二号及び第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第七百七十八条の二第一項の規定、第五条の規定による改正後の人事訴訟法第二十七条第二項の規定並びに第七条の規定による改正後の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第十条の規定は、施行日前に生まれた子についても適用する。
3この場合において、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関する新民法第七百七十七条の適用については、同条中「当該各号に定める時から三年以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第百二号)の施行の時から一年を経過する時まで」とする。
4新民法第七百七十四条第四項及び第五項、第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)、第七百七十八条、第七百七十八条の二第二項から第四項まで、第七百七十八条の三並びに第七百七十八条の四の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。
成年年齢は18歳
令和4年4月施行。単独で完全な法律行為能力を取得する基準年齢。
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新民法第七百八十三条第二項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。
2新民法第七百八十六条の規定は、施行日以後にされる認知について適用し、施行日前にされた認知に対する反対の事実の主張については、なお従前の例による。
法律行為に法定代理人の同意(1項)
未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を要する。単に権利を得るか義務を免れる行為は同意不要。
同意なき行為の取消し(2項)
同意を欠く法律行為は取り消せる。取消権者は本人・法定代理人(120条)。
処分許諾財産・営業許諾の例外(3項)
目的を定めて処分を許された財産・許された営業に関しては行為能力者と同一。
この条文の練習問題を解く
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
営業許可を受けた未成年者の能力
1種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。法定代理人の許可により未成年者の制限行為能力を部分的に解除する制度。
営業の特定性
「1種又は数種の営業」と限定されており、特定された営業に関する行為に限り成年者と同一の能力。営業外の法律行為(私的取引等)は依然として5条の制限行為能力に服する。包括的な能力付与は許されない。
営業の取消・制限(2項)
未成年者が営業に堪えられない事由があるときは、法定代理人は親族編の規定に従い許可の取消・制限が可能。事後的監督権を確保しつつ、取消・制限は将来効のみで遡及効はない。
営業許可の登記
商法5条により未成年者商人は登記を要する。登記により取引相手方は未成年者の営業能力を確認可能となり、取引安全が確保される。
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この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
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この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
この条文の練習問題を解く
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
この条文の練習問題を解く
第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
2ただし、同条の規定による改正前の民法(附則第六条において「旧民法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
個人の尊厳
解釈の指導理念。家族関係・人格的利益の解釈で特に機能する。
両性の本質的平等
家族法解釈の指導理念。最大判平成27・12・16夫婦同氏訴訟等の根拠規定。
この条文の練習問題を解く
新民法第三百六条第三号及び第三百八条の二の規定は、同条に規定する定期金債権のうちこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた各期の定期金について適用する。
2新民法第七百六十六条の三(新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に離婚し、婚姻が取り消され、又は認知した場合については、適用しない。
権利能力の始期は出生(1項)
全部露出説が通説・判例。私法上の権利義務の主体性を取得する。
外国人の権利能力(2項)
法令又は条約により禁止される場合を除き、原則として日本人と同様の権利能力を享有する。
この条文の練習問題を解く
施行日前に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における財産の分与に関する処分を家庭裁判所に請求することができる期間の制限については、なお従前の例による。
成年年齢は18歳
令和4年4月施行。単独で完全な法律行為能力を取得する基準年齢。
この条文の練習問題を解く
離婚の訴えに係る事件であって、施行日前に、控訴審の口頭弁論が終結したもの又は第一審の判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたものについての離婚の訴えを提起することができる事由については、なお従前の例による。
法律行為に法定代理人の同意(1項)
未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を要する。単に権利を得るか義務を免れる行為は同意不要。
同意なき行為の取消し(2項)
同意を欠く法律行為は取り消せる。取消権者は本人・法定代理人(120条)。
処分許諾財産・営業許諾の例外(3項)
目的を定めて処分を許された財産・許された営業に関しては行為能力者と同一。
この条文の練習問題を解く
施行日前に旧民法第八百十九条第六項(旧民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求(施行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第八百十九条第六項(新民法第七百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によりされた親権者の変更の請求とみなす。
営業許可を受けた未成年者の能力
1種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。法定代理人の許可により未成年者の制限行為能力を部分的に解除する制度。
営業の特定性
「1種又は数種の営業」と限定されており、特定された営業に関する行為に限り成年者と同一の能力。営業外の法律行為(私的取引等)は依然として5条の制限行為能力に服する。包括的な能力付与は許されない。
営業の取消・制限(2項)
未成年者が営業に堪えられない事由があるときは、法定代理人は親族編の規定に従い許可の取消・制限が可能。事後的監督権を確保しつつ、取消・制限は将来効のみで遡及効はない。
営業許可の登記
商法5条により未成年者商人は登記を要する。登記により取引相手方は未成年者の営業能力を確認可能となり、取引安全が確保される。
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この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
条文の機能
15条の補助開始審判の効果を定める形式規定。審判を受けた者を「被補助人」、付される者を「補助人」と呼ぶ名称規定。
補助制度の特徴
1999年改正で新設された3類型中最も軽度の保護類型。本人の同意なくして補助開始審判はできず(15条2項)、自己決定権を最大限尊重する設計。同意権・代理権は申立てにより個別に付与される(17条・876条の9)。
補助人の権限の個別性
後見・保佐と異なり、補助は「補助開始」だけでは本人の行為能力を制限する効果がない。17条の同意権付与審判または876条の9の代理権付与審判が併せて必要となる点が、制度設計の核。
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政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律(次条及び附則第十九条第二項において「改正後の各法律」という。)の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項(これらの規定を新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
同意権付与審判(1項)
家裁は申立てにより、被補助人が「特定の法律行為」をするには補助人の同意を要する旨の審判ができる。対象は13条1項列挙行為の「一部」に限定される(13条1項全部に及ばせると保佐との区別がなくなるため)。
本人同意の要件(2項)
本人以外の者の請求の場合、本人の同意が要件。15条2項と同様に自己決定権尊重の表れ。
同意に代わる許可(3項)
13条3項と同様の規定。補助人が正当な理由なく同意しないとき家裁が代わって許可を与えられる。
取消権(4項)
同意又は許可を得ない行為は取消可能。120条1項により本人・補助人が取消権者となる。
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政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとする。
補助開始審判の取消(1項)
15条1項本文の原因(事理弁識能力の不十分)が消滅したときに、家裁は請求により取消す。請求権者は本人・配偶者・四親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・補助人・補助監督人・検察官。
同意権付与審判の取消(2項)
17条1項の同意権付与審判について、家裁は全部又は一部を取消し可能。
全部取消の効果(3項)
17条1項の同意権付与審判と876条の9第1項の代理権付与審判のいずれも全部取り消す場合は、家裁は補助開始審判自体も取り消さなければならない。補助制度は同意権か代理権の少なくとも一方を伴うことが前提となっており、両方なくなれば制度自体の意味を失うため。
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政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
後見開始時の処理(1項)
後見開始審判をする際、本人がすでに被保佐人・被補助人であるときは、家裁は保佐開始・補助開始審判を取り消さなければならない。同一人に複数の保護類型を併存させない(重畳禁止)趣旨。
準用(2項)
保佐開始の場合は後見・補助開始審判を取消し、補助開始の場合は後見・保佐開始審判を取消す。能力の変動に応じた類型移行を円滑にするための調整規定。
実務上の処理
家事事件手続法上、新類型の開始審判と旧類型の取消審判は通常同時に行われる。これにより本人保護の連続性が確保される(後見・保佐・補助の間に空白期間が生じない)。
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