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第二十五条第二項本文の場合を除いて、日本国憲法公布の日以後に戸主の死亡による家督相続が開始した場合には、新法によれば共同相続人となるはずであつた者は、家督相続人に対して相続財産の一部の分配を請求することができる。
2前項の規定による相続財産の分配について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家事審判所に対し協議に代わる処分を請求することができる。
3但し、新法施行の日から一年を経過したときは、この限りでない。
4前項の場合には、家事審判所は、相続財産の状態、分配を受ける者の員数及び資力、被相続人の生前行為又は遺言によつて財産の分配を受けたかどうかその他一切の事情を考慮して、分配をさせるべきかどうか並びに分配の額及び方法を定める。
財産目録の作成(1項)
家裁が25条・26条で選任した管理人は、管理対象財産の目録を作成する義務を負う。費用は不在者財産から支弁。財産管理の透明性確保のための基本的義務。
本人選任管理人への命令(2項)
不在者自身が置いた管理人についても、生死不明の場合は家裁が利害関係人・検察官の請求により目録作成を命じうる。家裁監督下に置かれる契機。
保存処分(3項)
家裁は管理人に対し財産保存に必要な処分(火災保険締結、修繕等)を命じることができる。管理人の善管注意義務(家裁選任の場合644条準用)を具体化する規定。
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応急措置法施行の際戸主であつた者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は養子縁組の取消若しくは離縁によつて氏を改めた場合には、配偶者又は養親、若し配偶者又は養親がないときは新法によるその相続人は、その者に対し財産の一部の分配を請求することができる。
2この場合には、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
管理人の権限範囲
原則として103条の権限内行為(保存・利用・改良の管理行為)に限られる。処分行為(売却・贈与等)は本来権限外。
家裁許可の要件
103条の権限を超える行為(不動産売却、抵当権設定、長期賃貸借等の処分行為)を必要とする場合、家裁の許可を得て行為できる。許可なき処分行為は無権代理として効力を生じない(判例:最判昭28・12・28)。
本人選任管理人への適用
不在者の生死不明で本人選任管理人が本人定めの権限を超える行為を要する場合も家裁許可を要する。家裁監督下に統合される。
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推定の家督相続人又は遺産相続人が旧法第九百七十五条第一項第一号又は第九百九十八条の規定によつて廃除されたときは、新法の適用については、新法第八百九十二条の規定によつて廃除されたものとみなす。
担保提供(1項)
家裁は管理人に対し、財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。管理人の不正・濫用に備える本人財産保護の趣旨。
報酬付与(2項)
家裁は事情に応じて不在者財産から相当な報酬を管理人に与えることができる。家裁選任の管理人は本来法定の管理職務だが、職務に見合った対価を支給する制度設計。
実務上の運用
弁護士等の専門職管理人を選任する場合に報酬付与が活用される。担保は親族管理人で資力不安の場合に求められる例が多い。
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旧法第九百七十八条(旧法第千条において準用する場合を含む。)の規定によつて遺産の管理についてした処分は、相続が第二十五条第二項本文の規定によつて新法の適用を受ける場合には、これを新法第八百九十五条の規定によつてした処分とみなす。
普通失踪(1項)
不在者の生死が7年間明らかでないとき、家裁は利害関係人請求により失踪宣告ができる。
特別失踪(危難失踪・2項)
戦地に臨んだ者・沈没船舶中にあった者・その他死亡原因となるべき危難に遭遇した者の生死が危難去後1年間明らかでないときも失踪宣告ができる。
効果(31条と連動)
宣告により失踪者は普通失踪では7年期間満了時、特別失踪では危難去時に死亡したものとみなされる。
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応急措置法施行前に分家又は廃絶家再興のため贈与された財産は、新法第九百三条の規定の適用については、これを生計の資本として贈与された財産とみなす。
普通失踪の死亡擬制時期
30条1項の失踪宣告を受けた者は7年期間満了時に死亡したものとみなされる。
特別失踪の死亡擬制時期
30条2項の宣告を受けた者は危難が去った時に死亡したものとみなされる。
効果の範囲
従来の住所を中心とする私法上の法律関係(婚姻・相続・契約)について死亡と同等の効果。権利能力自体は失わない(戻ってきた失踪者は他地で活動可能)。
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新法第九百六条及び第九百七条の規定は、第二十五条第一項の規定によつて遺産相続に関し旧法を適用する場合にこれを準用する。
取消しの要件(1項前段)
失踪者の生存または擬制時期と異なる時期の死亡が証明されたとき、家裁は本人・利害関係人請求により失踪宣告を取り消さなければならない。
善意の取引保護(1項後段)
宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。判例は当事者双方善意必要説(最判昭40・10・8類推)。
現存利益返還(2項)
宣告によって財産を取得した者は取消しによりその権利を失う。ただし現に利益を受けている限度で返還義務(不当利得の特則)。
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新法施行前に旧法第千七十九条第一項の規定に従つてした遺言で、同条第二項の規定による確認を得ないものについては、新法第九百七十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
2新法施行前に海軍所属の艦船遭難の場合に旧法第千八十一条において準用する旧法第千七十九条第一項の規定に従つてした遺言で、同条第二項の規定による確認を得ないものについても、前項と同様である。
法人法定主義(1項)
法人は本法その他の法律の規定によらなければ成立しない。法人格付与の根拠を法律に限定し、当事者の自由意思のみで法人を作ることを禁ずる原則。
立法趣旨
法人は権利義務の主体となり取引関係に立つため、その範囲・要件を法律で画一的に定めることで取引安全と公益保護を図る。明治民法以来の伝統的原則。
法人種類の概観(2項)
公益目的法人(学術・技芸・慈善・祭祀・宗教等)と営利目的法人、その他の法人について、設立・組織・運営・管理は本法又は他の法律に従う。2006年公益法人改革により各種法人法(一般社団法人法・公益認定法・会社法等)に詳細を委ねる構造に整理。
権利能力なき社団との関係
法人法定主義の帰結として、法人格を有さない団体(権利能力なき社団)が登場する。判例(最判昭39・10・15)は実態に応じた権利義務関係を認め、財産帰属を構成員総有とする等の解釈を展開。
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この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。
第七条に規定する原因の消滅
成年後見開始の審判の基礎となった原因事実(精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況)が客観的に消滅したことを要する。単なる本人の主観的な改善ではなく、医学的・客観的な判断により原因が実際に消滅していることが必要であり、通説・判例も本人の現在の状態が原因消滅の有無を判断する基準としている。
請求権者の限定列挙
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人または検察官の請求により初めて審判取消しが開始される。請求権者の列挙は限定的であり、利害関係人であっても請求権者に列挙されていない者(例えば五親等の親族)は直接請求できず、この点は成年後見制度における民主的統制と本人の地位安定性のバランスを示す規定である。
家庭裁判所の審判権
後見開始原因の消滅は家庭裁判所が後見開始決定と同様の手続を経て審判により確認される必要がある。本条は「取り消さなければならない」と規定し、原因消滅の事実が認定された場合には家庭裁判所に審判取消しの義務を課しており、行政庁の裁量を認めない強行規定である。
審判取消しの効果
後見開始の審判が取り消されると、遡及効を生じるか否かについて学説が対立しているが、判例は原則として将来効のみを認める立場をとっている。取消しの時点以降において本人は成年後見人の保護を受けなくなり、単独で法律行為をなしうる能力を回復する。
この条文の練習問題を解く
民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。
後見開始時の処理(1項)
後見開始審判をする際、本人がすでに被保佐人・被補助人であるときは、家裁は保佐開始・補助開始審判を取り消さなければならない。同一人に複数の保護類型を併存させない(重畳禁止)趣旨。
準用(2項)
保佐開始の場合は後見・補助開始審判を取消し、補助開始の場合は後見・保佐開始審判を取消す。能力の変動に応じた類型移行を円滑にするための調整規定。
実務上の処理
家事事件手続法上、新類型の開始審判と旧類型の取消審判は通常同時に行われる。これにより本人保護の連続性が確保される(後見・保佐・補助の間に空白期間が生じない)。
この条文の練習問題を解く
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
この条文の練習問題を解く
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
この条文の練習問題を解く
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
この条文の練習問題を解く
この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。
2ただし、改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
個人の尊厳
解釈の指導理念。家族関係・人格的利益の解釈で特に機能する。
両性の本質的平等
家族法解釈の指導理念。最大判平成27・12・16夫婦同氏訴訟等の根拠規定。
この条文の練習問題を解く
旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条の四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条の十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条の十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条の十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。
2前項の規定は、同項に規定する旧根抵当権以外の旧根抵当権で、旧法第三百七十五条第一項の規定による処分がされているものについて準用する。
3ただし、極度額の変更及び新法第三百九十八条の十二第二項の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。
権利能力の始期は出生(1項)
全部露出説が通説・判例。私法上の権利義務の主体性を取得する。
外国人の権利能力(2項)
法令又は条約により禁止される場合を除き、原則として日本人と同様の権利能力を享有する。
この条文の練習問題を解く
旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。
2この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
成年年齢は18歳
令和4年4月施行。単独で完全な法律行為能力を取得する基準年齢。
この条文の練習問題を解く
附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。
2この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。
3前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。
法律行為に法定代理人の同意(1項)
未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を要する。単に権利を得るか義務を免れる行為は同意不要。
同意なき行為の取消し(2項)
同意を欠く法律行為は取り消せる。取消権者は本人・法定代理人(120条)。
処分許諾財産・営業許諾の例外(3項)
目的を定めて処分を許された財産・許された営業に関しては行為能力者と同一。
この条文の練習問題を解く
この法律の施行の際旧根抵当権について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて新法第三百九十八条の六第一項の期日とする定め又はその登記とみなす。
2ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から起算して五年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該五年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。
営業許可を受けた未成年者の能力
1種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。法定代理人の許可により未成年者の制限行為能力を部分的に解除する制度。
営業の特定性
「1種又は数種の営業」と限定されており、特定された営業に関する行為に限り成年者と同一の能力。営業外の法律行為(私的取引等)は依然として5条の制限行為能力に服する。包括的な能力付与は許されない。
営業の取消・制限(2項)
未成年者が営業に堪えられない事由があるときは、法定代理人は親族編の規定に従い許可の取消・制限が可能。事後的監督権を確保しつつ、取消・制限は将来効のみで遡及効はない。
営業許可の登記
商法5条により未成年者商人は登記を要する。登記により取引相手方は未成年者の営業能力を確認可能となり、取引安全が確保される。
この条文の練習問題を解く
この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。
精神上の障害
精神病、知的障害、認知症など、精神的機能の異常状態を意味する。単なる一時的な精神不安定では足りず、継続的・恒常的な状態であることが必要である。最判は医学的診断と法的評価を区別し、法的には事理弁識能力の喪失につながる障害であることを要求している。
事理を弁識する能力を欠く
事理を弁識する能力とは、自分の行為の性質・結果を認識し、それに基づいて判断・決定する能力をいう。通説・判例は、日常生活における簡単な事柄さえも理解できない程度の著しい精神的減退を要件とし、相応の高度な判断能力の欠如を要求する。
常況にある者
常況とは、一時的・間欠的ではなく、継続的・恒常的な状態が存在することを意味する。通説・判例は、その状態が相当期間継続し、改善の見込みが低いことを実質的に求める。後見の開始は原則として取り消し不可能な重大な措置であるため、一時的な状態では足りない。
請求権者の適格
後見開始の審判は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官のみが請求できる。これは本人の保護と濫用防止のバランスを図ったもので、検察官の請求は公益的観点から認められている。
家庭裁判所の審判
後見開始は家庭裁判所の審判により初めて効力を生じる。通説・判例は、家庭裁判所は医学的鑑定を含む慎重な調査を行い、事理弁識能力の喪失について確信を得る必要があるとする。単なる請求があるだけでは足りず、要件充足の立証責任は請求者にある。
この条文の練習問題を解く
この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた旧法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。
後見開始の審判
家庭裁判所による後見開始の審判が存在することが要件である。これは民法7条に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について下されるもので、単なる申立てではなく確定した審判そのものが本要件の充足に必要とされる。最判は本審判の確定により法律上の地位が生じると解している。
成年被後見人としての身分取得
後見開始の審判を受けた者は当然に成年被後見人という法律上の身分を取得する。これは宣告的効果であり、その者の法的能力の制限を示す地位である。被後見人は民法9条に基づき、日常生活に関する行為を除き、自らなした法律行為の取消しを被後見人または成年後見人から主張されうる立場となる。
成年後見人の付与
後見開始の審判がされた場合、必ず成年後見人が付される。この付与は同時的・自動的なものであり、本条は成年後見人の選任が別個の手続きではなく後見開始審判と同時的効果であることを明示している。最判は後見人選任の要件・基準について、本人の利益を最優先とする立場を採用している。
この条文の練習問題を解く
同一の債権の担保として設定された数個の不動産の上の旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を一の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、新法第三百九十二条の規定の適用がないものとすることができる。
2ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。
3前項の規定による分離は、新法第三百九十八条の十六の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。
成年被後見人であること
本要件は、家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者を意味する。成年被後見人は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあると認められた者であり、戸籍に記載される。単なる判断能力の低下では足りず、常に判断能力を欠く状態が要求される。
法律行為であること
法律行為とは、私人の意思表示によって直接に法律効果の発生を目的とする行為をいう。契約、遺言、贈与など意思表示を必須とする行為が該当する。事実行為(物の引渡しなど)は含まれない。
日用品の購入その他日常生活に関する行為ではないこと(取消可能性の消極要件)
ただし書きは取消権の制限であり、日用品購入など日常生活に密接に関連する行為は取り消すことができないとする。判例は『日用品』を衣食住の基本的需要に関連するもの、『日常生活に関する行為』を金額・性質において通常の生活範囲内のものと解釈している。誤解しやすい点として、この例外が認められると民法9条1項の保護が全く働かないわけではなく、後見人の同意があれば有効となる点に注意が必要である。
この条文の練習問題を解く
この法律の施行前に、新法第三百九十八条の二十第一項第一号に規定する申立て、同項第二号に規定する差押え、同項第三号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号に規定する破産手続開始の決定があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。
第七条に規定する原因の消滅
成年後見開始の審判の基礎となった原因事実(精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況)が客観的に消滅したことを要する。単なる本人の主観的な改善ではなく、医学的・客観的な判断により原因が実際に消滅していることが必要であり、通説・判例も本人の現在の状態が原因消滅の有無を判断する基準としている。
請求権者の限定列挙
本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人または検察官の請求により初めて審判取消しが開始される。請求権者の列挙は限定的であり、利害関係人であっても請求権者に列挙されていない者(例えば五親等の親族)は直接請求できず、この点は成年後見制度における民主的統制と本人の地位安定性のバランスを示す規定である。
家庭裁判所の審判権
後見開始原因の消滅は家庭裁判所が後見開始決定と同様の手続を経て審判により確認される必要がある。本条は「取り消さなければならない」と規定し、原因消滅の事実が認定された場合には家庭裁判所に審判取消しの義務を課しており、行政庁の裁量を認めない強行規定である。
審判取消しの効果
後見開始の審判が取り消されると、遡及効を生じるか否かについて学説が対立しているが、判例は原則として将来効のみを認める立場をとっている。取消しの時点以降において本人は成年後見人の保護を受けなくなり、単独で法律行為をなしうる能力を回復する。
この条文の練習問題を解く
極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条の二十二の規定を適用する。
保佐開始の審判の要件
精神上の障害により事理弁識能力が「著しく不十分」な者を対象とする。後見の「常況として欠く」状態より程度が軽く、補助の「不十分」より重い中間類型。1999年改正で禁治産制度を廃止し、本人の残存能力を尊重する3類型(後見・保佐・補助)に整理された際に置かれた中核規定。
請求権者の範囲
本人・配偶者・四親等内の親族・後見人・後見監督人・補助人・補助監督人・検察官。本人申立てを認める点が旧禁治産制度との大きな違い(自己決定権の尊重)。市町村長も老人福祉法32条等の特別法により請求可能。
後見との関係(ただし書)
後見原因(7条「事理弁識能力を欠く常況」)がある者は保佐ではなく後見によるべきで、保佐開始を重ねてすることはできない。同一人に複数の類型を併行させない趣旨。
効果
12条により被保佐人となり、保佐人が付される。13条1項列挙行為について保佐人の同意権・取消権が発生する。代理権は当然には付されず、876条の4の付与審判が別途必要。
この条文の練習問題を解く
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
この条文の練習問題を解く
この法律による改正後の民法第七十一条及び民法施行法第二十三条第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
2ただし、改正前の当該規定によつて生じた効力を妨げない。
個人の尊厳
解釈の指導理念。家族関係・人格的利益の解釈で特に機能する。
両性の本質的平等
家族法解釈の指導理念。最大判平成27・12・16夫婦同氏訴訟等の根拠規定。
この条文の練習問題を解く
この法律の施行前に主務官庁が設立許可を取り消し、又は解散を命じた法人の解散の登記に関しては、なお従前の例による。
権利能力の始期は出生(1項)
全部露出説が通説・判例。私法上の権利義務の主体性を取得する。
外国人の権利能力(2項)
法令又は条約により禁止される場合を除き、原則として日本人と同様の権利能力を享有する。
この条文の練習問題を解く
この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
成年年齢は18歳
令和4年4月施行。単独で完全な法律行為能力を取得する基準年齢。
この条文の練習問題を解く
この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
この条文の練習問題を解く
改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。
2ただし、改正前の民法の規定によつて生じた効力を妨げない。
個人の尊厳
解釈の指導理念。家族関係・人格的利益の解釈で特に機能する。
両性の本質的平等
家族法解釈の指導理念。最大判平成27・12・16夫婦同氏訴訟等の根拠規定。
この条文の練習問題を解く
新法第八百六条の二及び第八百六条の三の規定は、この法律の施行前にした縁組には適用しない。
権利能力の始期は出生(1項)
全部露出説が通説・判例。私法上の権利義務の主体性を取得する。
外国人の権利能力(2項)
法令又は条約により禁止される場合を除き、原則として日本人と同様の権利能力を享有する。
この条文の練習問題を解く
この法律の施行前三月以内に離縁をし、又は縁組が取り消された場合における新法第八百十六条第二項(新法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第八百十六条第二項中「離縁の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百一号)の施行の日から三箇月以内」とする。
成年年齢は18歳
令和4年4月施行。単独で完全な法律行為能力を取得する基準年齢。
この条文の練習問題を解く
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
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この法律は、公布の日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
3略
4第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定
5公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
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この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
営業許可を受けた未成年者の能力
1種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。法定代理人の許可により未成年者の制限行為能力を部分的に解除する制度。
営業の特定性
「1種又は数種の営業」と限定されており、特定された営業に関する行為に限り成年者と同一の能力。営業外の法律行為(私的取引等)は依然として5条の制限行為能力に服する。包括的な能力付与は許されない。
営業の取消・制限(2項)
未成年者が営業に堪えられない事由があるときは、法定代理人は親族編の規定に従い許可の取消・制限が可能。事後的監督権を確保しつつ、取消・制限は将来効のみで遡及効はない。
営業許可の登記
商法5条により未成年者商人は登記を要する。登記により取引相手方は未成年者の営業能力を確認可能となり、取引安全が確保される。
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この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
精神上の障害
精神病、知的障害、認知症など、精神的機能の異常状態を意味する。単なる一時的な精神不安定では足りず、継続的・恒常的な状態であることが必要である。最判は医学的診断と法的評価を区別し、法的には事理弁識能力の喪失につながる障害であることを要求している。
事理を弁識する能力を欠く
事理を弁識する能力とは、自分の行為の性質・結果を認識し、それに基づいて判断・決定する能力をいう。通説・判例は、日常生活における簡単な事柄さえも理解できない程度の著しい精神的減退を要件とし、相応の高度な判断能力の欠如を要求する。
常況にある者
常況とは、一時的・間欠的ではなく、継続的・恒常的な状態が存在することを意味する。通説・判例は、その状態が相当期間継続し、改善の見込みが低いことを実質的に求める。後見の開始は原則として取り消し不可能な重大な措置であるため、一時的な状態では足りない。
請求権者の適格
後見開始の審判は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官のみが請求できる。これは本人の保護と濫用防止のバランスを図ったもので、検察官の請求は公益的観点から認められている。
家庭裁判所の審判
後見開始は家庭裁判所の審判により初めて効力を生じる。通説・判例は、家庭裁判所は医学的鑑定を含む慎重な調査を行い、事理弁識能力の喪失について確信を得る必要があるとする。単なる請求があるだけでは足りず、要件充足の立証責任は請求者にある。
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この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
2ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
3第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定
4公布の日
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
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第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して二年間は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
事務の区分に関する経過措置
民法83条ノ3第1項・施行法23条4項前段により都道府県処理事務は施行日から2年間、地方自治法2条9項1号第1号法定受託事務とする経過措置。
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この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
夫婦間の権利の完成猶予
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまで時効は完成しない。
趣旨
婚姻中に配偶者に対し時効中断措置を取ることは事実上困難であり夫婦関係を害するため、婚姻継続中は時効進行を実質的に阻止する。
婚姻解消
離婚・配偶者死亡・婚姻取消等を含む。解消後6箇月以内に裁判上の請求等の措置を取れば足りる。
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この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
相続財産に関する完成猶予
相続財産に関しては、①相続人が確定した時、②管理人が選任された時、③破産手続開始決定があった時、のいずれかから6箇月経過まで時効は完成しない。
趣旨
相続開始後、相続人不確定・管理人不在の期間は、相続財産に関する権利行使ができないため時効完成を阻止する。
適用範囲
被相続人の債権・債務両方に適用。相続財産の権利者・義務者双方を保護する。
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施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
2この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
3前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
天災等による完成猶予
時効期間満了時に、天災その他避けることのできない事変のため147条1項各号(裁判上の請求等)・148条1項各号(強制執行等)の手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3箇月を経過するまで時効は完成しない。
障害の客観性
「避けることのできない事変」は客観的に手続不可能な状況を指す(裁判所機能停止・通信途絶等)。当事者個人の事情(病気・出張)は含まない。
趣旨
震災等の不可抗力により権利者が時効阻止措置を取れない場合の救済規定。協議合意(151条)等他の事由は対象外。
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施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
長期取得時効(1項)
20年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者はその所有権を取得する。
短期取得時効(2項)
10年間所有の意思をもって平穏かつ公然と他人の物を占有した者は、占有開始時に善意かつ無過失であったときは所有権を取得する。
要件
①所有の意思(自主占有)、②平穏・公然、③一定期間継続、④他人の物(自己の物でも可:最判昭42・7・21)、⑤短期は占有開始時の善意無過失。
立証責任
自主占有・平穏公然は推定(186条1項)、占有継続は前後両時点の占有で推定(186条2項)、善意無過失のうち善意は推定・無過失は時効取得者が立証。
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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
所有権以外の財産権の取得時効
所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって、平穏かつ公然と行使する者は、162条の区別に従い20年または10年経過後にその権利を取得する。
対象となる財産権
地上権・永小作権・地役権(継続的かつ表現的なもの:283条)・賃借権・債権等。
賃借権の時効取得
判例は土地賃借権の時効取得を認める(最判昭43・10・8)。要件として①継続的用益、②賃借意思を客観的に表現する事実(地代支払等)。
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この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
自然中断(占有任意中止)
占有者が任意に占有を中止したときは、162条の取得時効は中断する。占有取得時効は占有の継続が要件であるため、占有自体を放棄すれば時効進行は失効する。
占有侵奪による中断
他人によって占有を奪われたときも時効中断。ただし占有回収の訴え(200条)により1年以内に占有を取り戻せば、占有継続が擬制される(203条ただし書類似の解釈)。
時効更新との関係(2017年改正後)
2017年改正により「中断」概念は「完成猶予」と「更新」に再編されたが、本条は取得時効固有の「中断(占有喪失による)」を残存させている。時効の進行自体が消滅する効果は更新と類似。
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新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
規律
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
趣旨
共有持分は本来当事者の合意または法律規定で定まるが、立証困難時のための補充規定。立証責任の所在を明確化。
推定の性質
「みなす」ではなく「推定する」。反証可能。出資割合・取得経緯等の立証で覆る。
実務
夫婦共有財産・兄弟共有相続財産等で持分割合が不明瞭な場合に機能。登記簿上の持分記載があれば反証材料となる。
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政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
規律
各共有者は他共有者の同意なしに共有物に変更(形状・効用の著しい変更を伴うもの)を加えることができない(1項)。他共有者の所在不明等で同意取得不可能な場合、裁判所は当該他共有者以外の同意で変更を許可する裁判ができる(2項)。
2021年改正
改正前は単に「変更を加えることができない」と全員同意主義だったが、改正で①「軽微変更」(形状・効用の著しい変更を伴わないもの)の除外と②所在不明共有者ありの場合の裁判所決定制度が追加。
変更の意義
共有物の物理的・法的状態に重大な変動を加える行為。土地の造成・農地転用・建物の重要部分改造等。軽微変更(外壁塗装・小規模補修等)は管理行為で過半数決定可(252)。
2項の意義
所有者不明土地問題への対応。所在不明者の存在で共有物利用が硬直化することを回避し、家裁関与で柔軟な利用を可能にする。
この条文の練習問題を解く
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
2ただし、第九百六十九条、第九百七十二条、第九百七十六条及び第九百七十九条の改正規定、第九百六十九条の次に一条を加える改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
この条文の練習問題を解く
この法律による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、次条第三項の規定による場合を除き、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。
2ただし、改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
個人の尊厳
解釈の指導理念。家族関係・人格的利益の解釈で特に機能する。
両性の本質的平等
家族法解釈の指導理念。最大判平成27・12・16夫婦同氏訴訟等の根拠規定。
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旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。
2旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。
3前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する民法の規定の適用については、第八百四十六条、第九百七十四条及び第千九条の改正規定を除き、なお従前の例による。
4旧法の規定による禁治産又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法の規定による後見開始又は保佐開始の審判の請求とみなす。
権利能力の始期は出生(1項)
全部露出説が通説・判例。私法上の権利義務の主体性を取得する。
外国人の権利能力(2項)
法令又は条約により禁止される場合を除き、原則として日本人と同様の権利能力を享有する。
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この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
公共の福祉適合性(1項)
私権は公共の福祉に適合しなければならない。私権行使の最外延の制限であり、個別の制限規定の解釈指針となる。
信義誠実の原則(2項)
権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならない。具体的妥当性を確保する一般条項であり、矛盾挙動禁止・事情変更の法理等の根拠となる。
権利濫用の禁止(3項)
権利の行使がその社会的目的を逸脱する場合は許されない。判例は客観的態様と主観的態様を総合考慮(最判昭和10・10・5宇奈月温泉事件)。
民法
信義則・権利濫用と権利行使の限界
民法
信義則による契約解釈と付随的義務の導出
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この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2民法第三百九十八条ノ三第二項
不在者の定義
「従来の住所又は居所を去った者」を不在者と呼ぶ。生存・所在不明であることまでは要件ではなく、長期不在で財産管理人を置かない者を広く含む。
管理人不設置の場合(1項前段)
管理人を置かなかった場合、家裁は利害関係人(債権者・配偶者・推定相続人等)または検察官の請求により、財産管理の必要な処分を命じることができる。具体的には管理人の選任が中心。
管理権限消滅の場合(1項後段)
本人不在中に管理人の権限が消滅(死亡・辞任等)した場合も同様の処分が可能。財産管理の空白を生じさせない趣旨。
本人による選任後の取消(2項)
家裁が命令した後に本人自身が管理人を選任したときは、家裁は管理人等の請求により命令を取り消さなければならない。本人の自己決定が回復した場合に家裁関与を退かせる調整規定。
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この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
管理人改任の要件
不在者自身が選任した管理人がいる場合に、不在者の生死不明となったときは、家裁が利害関係人・検察官の請求により管理人を改任できる。本人選任管理人の権限濫用・能力不足等のリスクに対応する。
生死不明要件の意味
単に行方不明では足りず、生死そのものが不明であることが要件。生存が明らかであれば本人と管理人との委任関係を尊重し、家裁は介入しない。
改任後の管理人
改任された新管理人は、家裁選任の管理人として27条・28条・29条の適用を受け、本人選任管理人とは異なる扱いとなる。
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