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全 723 条— 15 / 15 ページ
前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写及び第百二十三条の二第一項の規定による複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写並びに第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写について、それぞれ準用する。
2前項において準用する前条第一項又は第二項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
訴訟費用の負担を命ぜられた者は、貧困のためこれを完納することができないときは、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟費用の全部又は一部について、その裁判の執行の免除の申立をすることができる。
2前項の申立は、訴訟費用の負担を命ずる裁判が確定した後二十日以内にこれをしなければならない。
検察官は、訴訟費用の裁判を執行する場合において、前条の規定による予納がされた金額があるときは、その予納がされた金額から当該訴訟費用の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該訴訟費用の納付に充てる。
2前項の規定により予納がされた金額から訴訟費用の額に相当する金額を控除して残余があるときは、その残余の額は、その予納をした者の請求により返還する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、第五百条の二の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。 一 第三十八条の二の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。 二 訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。 三 訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。
刑の言渡を受けた者は、裁判の解釈について疑があるときは、言渡をした裁判所に裁判の解釈を求める申立をすることができる。
裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。
第五百条及び前二条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。
2第三百六十六条の規定は、第五百条及び前二条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。
第五百条、第五百一条及び第五百二条の申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。
第四百九十条第一項の裁判の執行の費用は、執行を受ける者の負担とし、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、執行と同時にこれを取り立てなければならない。
検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して、その目的を達するため必要な調査をすることができる。 ただし、強制の処分は、この法律に特別の定めがある場合でなければ、これをすることができない。
2検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関しては、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
検察官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判官の発する令状により、差押え、捜索、電磁的記録提供命令又は検証をすることができる。 この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
2差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3第一項の令状は、検察官の請求により、これを発する。
4検察官は、第一項の身体検査令状の請求をするには、身体の検査を必要とする理由及び身体の検査を受ける者の性別、健康状態その他裁判所の規則で定める事項を示さなければならない。
5裁判官は、身体の検査に関し、適当と認める条件を付することができる。
前条第一項の令状には、裁判の執行を受ける者の氏名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
2前条第二項の場合には、同条第一項の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
3第六十四条第二項の規定は、前条第一項の令状について準用する。 この場合において、第六十四条第二項中「被告人の」とあるのは「裁判の執行を受ける者の」と、「被告人を」とあるのは「その者を」と読み替えるものとする。
裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、令状を発して、差押え、捜索又は検証をすることができる。 この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。
2差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3前条の規定は、第一項の令状について準用する。 この場合において、同条第一項中「裁判官」とあるのは「裁判長又は裁判官」と、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「次条第二項」と読み替えるものとする。
裁判所又は裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、電磁的記録提供命令をすることができる。
2前項の規定による電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。
正当な理由がなく、第五百九条第一項又は第五百十一条の二第一項の規定による電磁的記録提供命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
前条の規定による鑑定の嘱託を受けた者は、裁判官の許可を受けて、第百六十八条第一項に規定する処分をすることができる。
2検察官が前条の規定による鑑定の嘱託をした場合においては、前項の許可の請求は、検察官からこれをしなければならない。
3裁判官は、前項の請求を相当と認めるとき、又は裁判所若しくは裁判官が鑑定を嘱託した場合において第一項の許可をするときは、許可状を発しなければならない。
4第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条、第百四十条及び第百六十八条第二項から第四項までの規定は、第一項の許可及び前項の許可状について準用する。 この場合において、第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百六十八条第二項中「被告人の氏名、罪名」とあるのは「裁判の執行を受ける者の氏名」と読み替えるものとする。
第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条第一項及び第二項、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第二百二十二条第六項の規定は、検察官が第五百九条及び前条の規定によつてする押収又は捜索について、第百十条及び第二百二十二条第八項から第十二項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)について、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十四条、第百十八条、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで及び第二百二十二条第四項から第七項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。 この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書及び第百三十七条第一項中「被告人」とあり、並びに第二百二十二条第六項中「被疑者」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第七項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項において読み替えて準用する第百三十七条第一項」と、同条第八項、第十一項及び第十二項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第一項」と、同条第九項中「第二百十八条第五項」とあるのは「第五百九条第三項」と、同条第十項及び第十二項中「第二百十八条」とあるのは「第五百九条」と読み替えるものとする。
2第百十六条及び第百十七条の規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする差押え又は捜索について準用する。
3検察官は、第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定による手続において必要があると認めるときは、執行官に押収物を提出することができる。
4前項の規定による提出をしたときは、押収を解く処分があつたものとする。 この場合において、当該押収物は、還付することを要しない。
5前二項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
6第百五条の二、第百十条、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項、第百二十三条の二第一項並びに第二百二十二条第八項から第十二項までの規定は、検察官が第五百九条の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について準用する。 この場合において、第百五条の二において読み替えて準用する第百五条ただし書中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百二十三条の二第一項中「被告事件」とあるのは「裁判の執行」と、第二百二十二条第八項、第十一項及び第十二項中「第一項」とあるのは「第五百十三条第六項」と、同条第九項中「第二百十八条第五項」とあるのは「第五百九条第三項」と、同条第十項及び第十二項中「第二百十八条」とあるのは「第五百九条」と読み替えるものとする。
7第九十九条第一項、第百条、第百二条、第百三条から第百五条まで、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十条の二前段、第百十一条第一項前段及び第二項、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十五条、第百十八条、第百十九条、第百二十条第一項、第百二十一条、第百二十三条第一項から第三項まで並びに第百二十五条の規定は、裁判所又は裁判官が前三条の規定によつてする押収(電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。)又は捜索について、第百八条第一項から第三項まで、第百九条、第百十条、第百十一条の二前段、第百十二条、第百十三条第三項、第百十四条、第百十八条、第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文、第百二十九条、第百三十一条、第百三十七条から第百四十条まで並びに第二百二十二条第四項及び第五項の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする検証について、それぞれ準用する。 この場合において、第九十九条第一項中「証拠物又は没収すべき物」とあり、及び第百十九条中「証拠物又は没収すべきもの」とあるのは「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料又は裁判の執行の対象となるものを管理するために使用されている物」と、第百条第一項、第百二条、第百五条ただし書、第百八条第一項ただし書、第百十三条第三項及び第百三十七条第一項中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百条第二項並びに第百二十三条第一項及び第三項中「被告事件」とあり、並びに第百条第三項ただし書中「審理」とあるのは「裁判の執行」と、第百二十五条第四項ただし書中「裁判所」とあるのは「裁判所又は第五百十三条第七項において準用する第一項の規定による嘱託をした裁判官」と、第二百二十二条第四項中「検察官、検察事務官又は司法警察職員」とあるのは「検証状を執行する者」と読み替えるものとする。
8第百十六条及び第百十七条の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の規定によつてする差押え又は捜索について準用する。
9第七十一条の規定は、第五百十一条第一項の令状の執行について準用する。
10第百五条の二、第百十一条第三項、第百二十条第二項及び第三項、第百二十三条の二第一項並びに第百二十五条第一項から第三項まで及び第四項本文の規定は、裁判所又は裁判官が第五百十一条の二の規定によつてする電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)(当該電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させることを含む。)について準用する。 この場合において、第百五条の二において読み替えて準用する第百五条ただし書中「被告人」とあるのは「裁判の執行を受ける者」と、第百二十三条の二第一項中「被告事件」とあるのは「裁判の執行」と読み替えるものとする。
11第四百九十九条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項及び第七項において読み替えて準用する第百二十三条第一項の規定による押収物の還付について準用する。 この場合において、第四百九十九条第三項中「前二項」とあるのは、「第五百十三条第十一項において準用する第一項」と読み替えるものとする。
12第四百九十九条第一項の規定は、第一項及び第七項において読み替えて準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写並びに第六項及び第十項において読み替えて準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写について準用する。
13前項において準用する第四百九十九条第一項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。