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略式命令は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下により、確定判決と同一の効力を生ずる。
2正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。
裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。
裁判の執行は、その裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。
2但し、第七十条第一項但書の場合、第百八条第一項但書の場合その他その性質上裁判所又は裁判官が指揮すべき場合は、この限りでない。
3上訴の裁判又は上訴の取下により下級の裁判所の裁判を執行する場合には、上訴裁判所に対応する検察庁の検察官がこれを指揮する。
4但し、訴訟記録が下級の裁判所又はその裁判所に対応する検察庁に在るときは、その裁判所に対応する検察庁の検察官が、これを指揮する。
裁判の執行の指揮は、書面でこれをし、これに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を添えなければならない。
2但し、刑の執行を指揮する場合を除いては、裁判書の原本、謄本若しくは抄本又は裁判を記載した調書の謄本若しくは抄本に認印して、これをすることができる。
二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。
2但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。
死刑の執行は、法務大臣の命令による。
2前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。
3但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。
法務大臣が死刑の執行を命じたときは、五日以内にその執行をしなければならない。
死刑は、検察官、検察事務官及び刑事施設の長又はその代理者の立会いの上、これを執行しなければならない。
2検察官又は刑事施設の長の許可を受けた者でなければ、刑場に入ることはできない。
死刑の執行に立ち会つた検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。
死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
2死刑の言渡を受けた女子が懐胎しているときは、法務大臣の命令によつて執行を停止する。
3前二項の規定により死刑の執行を停止した場合には、心神喪失の状態が回復した後又は出産の後に法務大臣の命令がなければ、執行することはできない。
4第四百七十五条第二項の規定は、前項の命令についてこれを準用する。
5この場合において、判決確定の日とあるのは、心神喪失の状態が回復した日又は出産の日と読み替えるものとする。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者について、刑法第十一条第二項の規定による拘置若しくは拘禁刑の執行が開始されたとき、又は当該判決に係る刑の執行を受けることがなくなつたときは、当該者に対しては、第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する場合を含む。第四百八十五条の二において同じ。)の規定は、適用しない。
拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が心神喪失の状態にあるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。
前条の規定により刑の執行を停止した場合には、検察官は、刑の言渡を受けた者を監護義務者又は地方公共団体の長に引き渡し、病院その他の適当な場所に入れさせなければならない。
2刑の執行を停止された者は、前項の処分があるまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入する。
拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者について次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。
2刑の執行によつて、著しく健康を害するとき、又は生命を保つことのできないおそれがあるとき。
3年齢七十年以上であるとき。
4受胎後百五十日以上であるとき。
5出産後六十日を経過しないとき。
6刑の執行によつて回復することのできない不利益を生ずるおそれがあるとき。
7祖父母又は父母が年齢七十年以上又は重病若しくは不具で、他にこれを保護する親族がないとき。
8子又は孫が幼年で、他にこれを保護する親族がないとき。
9その他重大な事由があるとき。
第五百条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。
拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第三百四十二条の二から第三百四十二条の七まで(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。
2第三百四十二条の二、第三百四十二条の四、第三百四十二条の五第一項及び第三項、第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項並びに第三百四十二条の七第一項及び第三項
3裁判所
4拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所
5第三百四十二条の三
6その弁護人、
7その
8第三百四十二条の六第二項
9第三百四十二条の三
第四百八十三条の二において読み替えて適用する第三百四十二条の三(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。
2呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。
前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。
拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、検察官は、当該判決が確定した後、直ちに収容状を発付し、又は司法警察員にこれを発付させることができる。
2第三百四十二条の二の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたとき。
3第三百四十二条の二の許可が取り消されたとき。
4第三百四十二条の二の許可を受け、正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつたとき。
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
2請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。
罰金、科料、没収、追徴、過料、没取、訴訟費用、費用賠償又は仮納付の裁判は、検察官の命令によつてこれを執行する。
2この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
3前項の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
4ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。
没収又は租税その他の公課若しくは専売に関する法令の規定により言い渡した罰金若しくは追徴は、刑の言渡を受けた者が判決の確定した後死亡した場合には、相続財産についてこれを執行することができる。
法人に対して罰金、科料、没収又は追徴を言い渡した場合に、その法人が判決の確定した後合併によつて消滅したときは、合併の後存続する法人又は合併によつて設立された法人に対して執行することができる。
罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、第三百四十五条の二(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の三、第四百九十四条の五(第三号を除く。)、第四百九十四条の六、第四百九十四条の八第一項、第四百九十四条の十二第一項及び第四百九十四条の十四において同じ。)の規定による決定及び第三百四十五条の三(第四百四条において準用する場合を含む。第四百九十四条の二において同じ。)において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
第一審と第二審とにおいて、仮納付の裁判があつた場合に、第一審の仮納付の裁判について既に執行があつたときは、その執行は、これを第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額の限度において、第二審の仮納付の裁判についての執行とみなす。
2前項の場合において、第一審の仮納付の裁判の執行によつて得た金額が第二審の仮納付の裁判で納付を命ぜられた金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
仮納付の裁判の執行があつた後に、罰金、科料又は追徴の裁判が確定したときは、その金額の限度において刑の執行があつたものとみなす。
2前項の場合において、仮納付の裁判の執行によつて得た金額が罰金、科料又は追徴の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。
罰金の裁判が確定した後における第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の三から第三百四十二条の七までの規定及び第三百四十五条の四(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。
2第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三及び第三百四十二条の四第二項
3第三百四十五条の二の規定
4第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
罰金の裁判を告知した裁判所は、当該裁判が確定した者について、罰金を完納することができないおそれがあると認めるとき(その者が受けた第三百四十五条の二の規定による決定が効力を失つていないときを除く。)は、拘置状を発する場合を除き、検察官の請求により、決定で、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないことを命ずるものとする。
第三百四十二条の三から第三百四十二条の七まで(第三百四十二条の五第一項ただし書を除く。)の規定は前条の許可について、第三百四十五条の四の規定は前条の規定による決定について、それぞれ準用する。
2この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3第三百四十二条の三、第三百四十二条の四第二項及び第三百四十二条の六第二項
4拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告
5第四百九十四条の三の規定による決定
6第三百四十二条の五第二項
7当該判決の宣告
8第三百四十二条の三及び第三百四十五条の四第一項
9その弁護人、
その
第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、罰金の裁判が確定した者で、次の各号のいずれかに該当するものについて、罰金を完納することができないこととなるおそれがあると認めるときは、検察官の請求により、当該裁判が確定した後三十日を経過するまでの間、その者を刑事施設に拘置することができる。
2第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者であつて、裁判所の許可を受けないで本邦から出国し又は出国しようとしたもの
3第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の許可を取り消された者
4正当な理由がなく、指定期間内に本邦に帰国せず又は上陸しなかつた者
5前三号に掲げる者のほか、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者であつて、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるもの
前条の規定による拘置は、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し理由を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、することができない。
2ただし、その者が逃亡した場合は、この限りでない。
第四百九十四条の五の規定による拘置は、拘置状を発してしなければならない。
2第六十四条、第七十条(第一項ただし書を除く。)、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条の規定(これらの規定のうち勾留に関する部分に限る。)は、拘置状について準用する。
3この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4第六十四条第一項及び第三項、第七十条第二項、第七十二条第一項、第七十三条第二項及び第三項並びに第七十四条
5被告人
6第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
7第六十四条第一項
8罪名、公訴事実の要旨
9罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
10勾留すべき
第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者を拘置したときは、その法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうちその決定を受けた者の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
2第六十九条、第八十二条から第八十七条まで、第九十二条第二項及び第九十五条の規定並びに第九十六条第一項(第二号及び第六号に係る部分に限る。)、第九十八条及び第九十八条の二の規定(これらの規定のうち勾留の執行停止に関する部分に限る。)は、第四百九十四条の五の規定による拘置について準用する。
3この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4第六十九条
5第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条
6第四百九十四条の五から第四百九十四条の七まで及び第四百九十四条の十二第一項
7第八十二条第一項及び第二項、第八十七条第一項並びに第九十五条第五項
期間を指定されて拘置の執行停止をされた者が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時に、出頭すべき場所として指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて拘置の執行停止をされた者が、当該条件に係る住居を離れ、当該許可を受けないで、正当な理由がなく、当該期間を超えて当該住居に帰着しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
2前項の者が、第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所の許可を受けて同項の住居を離れ、正当な理由がなく、当該住居を離れることができる期間として指定された期間を超えて当該住居に帰着しないときも、同項と同様とする。
拘置の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。
第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、第四百九十四条の六に規定する手続のため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、決定で、当該第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
2前項の規定による決定をした裁判所は、当該決定を受けた者が、正当な理由がなく、これに応じないとき、又は応じないおそれがあるときは、その者を同項の規定により指定した場所に勾引することができる。
3第五十九条、第六十二条、第六十四条、第六十六条、第六十七条、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条の規定(これらの規定のうち勾引に関する部分に限る。)は、前項の規定による勾引について準用する。
4この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
拘置の日数は、その一日を、刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額に換算し、全部本刑に算入する。
次の各号のいずれかに該当するときは、第三百四十五条の二又は第四百九十四条の三の規定による決定及び拘置状は、その効力を失う。
2罰金が完納されたとき。
3罰金について労役場留置の執行が開始されたとき。
4拘置の日数が罰金の金額(未決勾留の日数が罰金に算入され若しくは通算された場合又は罰金の一部が納付された場合にあつては、当該金額から算入又は通算がされた金額及び納付された罰金の金額の合計額を控除した残額)を刑法第十八条第六項に規定する留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)を超えることとなつたとき。
5罰金の執行を受けることがなくなつたとき。
上訴の提起期間中の未決勾留の日数は、上訴申立後の未決勾留の日数を除き、全部これを本刑に通算する。
2上訴申立後の未決勾留の日数は、左の場合には、全部これを本刑に通算する。
3検察官が上訴を申し立てたとき。
4検察官以外の者が上訴を申し立てた場合においてその上訴審において原判決が破棄されたとき。
5前二項の規定による通算については、未決勾留の一日を刑期の一日又は金額の四千円に折算する。
6上訴裁判所が原判決を破棄した後の未決勾留は、上訴中の未決勾留日数に準じて、これを通算する。
没収を執行した後三箇月以内に、権利を有する者が没収物の交付を請求したときは、検察官は、破壊し、又は廃棄すべき物を除いては、これを交付しなければならない。
2没収物を処分した後前項の請求があつた場合には、検察官は、公売によつて得た代価を交付しなければならない。
偽造し、又は変造された物を返還する場合には、偽造又は変造の部分をその物に表示しなければならない。
2偽造し、又は変造された物が押収されていないときは、これを提出させて、前項に規定する手続をしなければならない。
3但し、その物が公務所に属するときは、偽造又は変造の部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。
不正に作られた電磁的記録又は没収された電磁的記録に係る記録媒体を返還し、又は交付する場合には、当該電磁的記録を消去し、又は当該電磁的記録が不正に利用されないようにする処分をしなければならない。
2不正に作られた電磁的記録については、複写を許してはならない。
3不正に作られた電磁的記録に係る記録媒体が公務所に属する場合において、当該電磁的記録に係る記録媒体が押収されていないときは、不正に作られた部分を公務所に通知して相当な処分をさせなければならない。
押収物の還付を受けるべき者の所在が判らないため、又はその他の事由によつて、その物を還付することができない場合には、検察官は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
2第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第一項若しくは第百二十四条第一項の規定又は第二百二十条第二項の規定により押収物を還付しようとするときも、前項と同様とする。
3この場合において、同項中「検察官」とあるのは、「検察官又は司法警察員」とする。
4前二項の規定による公告をした日から六箇月以内に還付の請求がないときは、その物は、国庫に帰属する。
5前項の期間内でも、価値のない物は、これを廃棄し、保管に不便な物は、これを公売してその代価を保管することができる。
前条第一項の規定は第百二十三条第三項の規定による交付又は複写及び第百二十三条の二第一項の規定による複写について、前条第二項の規定は第二百二十条第二項及び第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条第三項の規定による交付又は複写並びに第二百二十二条第一項において準用する第百二十三条の二第一項の規定による複写について、それぞれ準用する。
2前項において準用する前条第一項又は第二項の規定による公告をした日から六箇月以内に前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
11第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項
12裁判所は
13拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は
14裁判所の
15その裁判所の
16第三百四十二条の七第一項
17第三百四十二条の二
18第三百四十二条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)
19第三百四十二条の七第二項
20裁判所は
21拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は
22第三百四十二条の七第二項第二号
23裁判所
24当該許可をした裁判所
25第三百四十二条の七第四項
26裁判所は、検察官の請求により、又は職権で
27拘禁刑以上の刑に処する判決の言渡しをした裁判所は、検察官の請求により
5第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の三及び第三百四十五条の四第一項
6その弁護人、
7その
8第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の四並びに第三百四十二条の五第一項及び第三項並びに第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項
9裁判所
10第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所
11第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の五第二項及び第三百四十二条の六第二項
12第三百四十五条の二
13第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
14第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項
15第三百四十五条の三
16第四百九十四条の二において読み替えて適用する第三百四十五条の三(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
17第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項
18裁判所は
19第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による決定をした裁判所は
20裁判所の
21その裁判所の
22第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第一項及び第三百四十五条の四第一項
23裁判所
24第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による決定をした裁判所
25第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第二項
26裁判所は
27第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所は
28第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第二項第二号
29裁判所
30当該許可をした裁判所
31第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第三項及び第三百四十五条の四第二項
32裁判所
33第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所
34第三百四十五条の三において準用する第三百四十二条の七第四項
35裁判所は、検察官の請求により、又は職権で
36第三百四十五条の二の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により
11第三百四十二条の四、第三百四十二条の五第一項及び第三項、第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項、第三百四十二条の七第一項及び第三項並びに第三百四十五条の四
12裁判所
13第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所
14第三百四十二条の五第二項
15宣告された判決に係る刑名及び刑期
16告知された裁判に係る罰金の金額及び罰金を完納することができない場合における留置の期間
17第三百四十二条の六第二項
18第三百四十二条の三
19第四百九十四条の四において読み替えて準用する第三百四十二条の三
20第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項
21裁判所は
22第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は
23裁判所の
24その裁判所の
25第三百四十二条の七第二項
26裁判所は
27第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は
28第三百四十二条の七第二項第二号
29裁判所
30当該許可をした裁判所
31第三百四十二条の七第四項
32裁判所は、検察官の請求により、又は職権で
33第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により
11拘置すべき
12裁判長又は受命裁判官
13裁判長
14第六十四条第二項
15被告人の
16第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
17被告人を
18その者を
19第七十三条第三項
20公訴事実の要旨
21罰金が完納されていない旨
8被告人
9者
10第八十二条第一項、第八十七条第一項、第九十五条第一項、第四項及び第五項並びに第九十六条第一項
11裁判所
12第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所
13第八十二条第二項及び第八十七条第一項
14弁護人、法定代理人
15法定代理人
16第八十三条第三項
17被告人及びその弁護人
18拘置されている者
19第八十三条第三項ただし書
20被告人の
21その者の
22被告人が
23その者が
24被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないとき
25その者に異議がないとき
26第八十四条第二項
27被告人及び弁護人並びにこれらの
28拘置されている者及びその
29第九十二条第二項
30も、前項と同様である
31は、検察官の意見を聴かなければならない
32第九十五条第一項
33被告人を
34者を
35被告人の
36拘置されている者の
37第九十五条第六項
38被告人
39拘置の執行停止をされる者
40第九十六条第一項第二号及び第六号
41被告人
42拘置の執行停止をされている者
43第九十八条第一項及び第二項
44被告人
45拘置の執行停止を取り消された者又は拘置の執行停止の期間が満了した者
46第九十八条の二
47被告人が
48拘置の執行停止を取り消された者が
49被告人に
50その者に
5第五十九条、第六十二条、第六十四条第一項及び第三項、第六十七条第一項及び第三項、第七十二条第一項、第七十三条第一項及び第三項、第七十四条並びに第七十五条
6被告人
7第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者
8第五十九条
9裁判所
10指定した場所
11第五十九条ただし書
12勾留状
13拘置状
14第六十四条第一項
15罪名、公訴事実の要旨
16罰金の裁判を告知した裁判所、当該裁判が確定した日、当該裁判に係る罰金の金額、罰金を完納することができない場合における留置の期間
17裁判長又は受命裁判官
18裁判長
19第六十四条第二項
20被告人の
21第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の
22被告人を
23その者を
24第六十六条第一項
25裁判所は
26第四百九十四条の十二第一項の規定による決定をした裁判所は
27被告人の現在地
28第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者の現在地
29被告人の勾引
30その者の勾引
31第六十七条第二項
32被告人が人違
33第三百四十五条の二(第四百四条(第四百十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による決定を受けた者が人違
34被告人が指定された
35その者が指定された
36第六十九条
37第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条
38第五十九条、第六十二条、第六十六条及び第四百九十四条の十二第二項
39第七十三条第三項
40公訴事実の要旨
41罰金が完納されていない旨