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特例民法法人の会計監査人の権限及び社員総会における意見の陳述については、一般社団・財団法人法第百七条第一項(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)中「会計監査人は、次節の定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、「計算書類(第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。第百十七条第二項第一号イにおいて同じ。)」とあるのは「財産目録並びに基金を引き受ける者の募集をする特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。)の貸借対照表」と、「会計監査人は、法務省令で定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、一般社団・財団法人法第百九条第一項中「に規定する書類」とあるのは「の貸借対照表及びその附属明細書」と、「定時社員総会」とあるのは「社員総会」とする。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六十二条及び第百七十一条の規定は、適用しない。
特例民法法人の理事又は監事の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
特例民法法人の会計帳簿の作成における一般社団・財団法人法第百二十条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団・財団法人法第百二十条第一項中「法務省令で定めるところにより、適時に」とあるのは、「適時に」とする。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百二十条第二項、第百二十一条及び第百二十二条(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
特例民法法人の財産目録の作成及び備置きについては、なお従前の例による。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百二十三条第二項及び第百二十四条から第百三十条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第四十四条の認定又は第四十五条の認可の申請をする特例民法法人は、内閣府令で定めるところにより、計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(一般社団・財団法人法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)をもって作成することができる。
監事を置く特例民法法人においては、前条第一項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。
2前項の規定にかかわらず、会計監査人を置く特例民法法人においては、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
3前条第一項の計算書類及びその附属明細書
4監事及び会計監査人
5前条第一項の事業報告及びその附属明細書
6監事
7理事会を置く特例民法法人においては、第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
次の各号に掲げる特例社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
2監事設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。)
3前条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
4会計監査人設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人を除く。)
5前条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
6理事会設置特例社団法人
7前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
8前三号に掲げるもの以外の特例社団法人
9第六十条第一項の計算書類及び事業報告
10前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、社員総会の承認を受けなければならない。
11理事は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を社員総会に報告しなければならない。
第一項(第三号に係る部分に限る。)及び前二項の規定は、評議員設置特例財団法人について準用する。
特例民法法人の解散については、一般社団・財団法人法第百四十八条第七号及び第二百二条第一項第六号中「第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第九十六条第二項の規定による解散命令」とする。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百四十九条、第百五十条、第二百二条第二項、第二百三条及び第二百四条の規定は、適用しない。
特例民法法人の清算については、なお従前の例による。
2前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集を行った特例社団法人については、一般社団・財団法人法第二百三十六条の規定を適用する。
特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。
2この場合においては、一般社団・財団法人法第二百四十二条、第二百四十四条第二号、第二百四十六条第二項第三号、第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十条第二項第三号、第二百五十一条第一項及び第二百五十二条の規定は、適用しない。
3合併をする特例民法法人は、吸収合併契約を締結しなければならない。
合併をする特例社団法人は、第六十九条第一項の認可の申請前に、社員総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2この場合において、社員総会の決議は、総社員の四分の三(定款の変更の要件についてこれと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3合併をする特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)は、第六十九条第一項の認可の申請前に、定款に定款の変更に関する定めがある場合にあっては当該定め(旧主務官庁の認可を要する旨の定めがあるときは、これを除く。)の例により、定款に定款の変更に関する定めがない場合にあっては旧主務官庁の承認を受けて理事の定める手続により、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
4合併をする評議員設置特例財団法人は、第六十九条第一項の認可の申請前に、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
5この場合において、評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
特例民法法人の合併に伴い定款の変更をする場合においては、旧主務官庁の認可を要しない。
特例民法法人の合併は、合併後存続する特例民法法人(以下この目において「合併存続特例民法法人」という。)の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第七十二条第二項において「合併後旧主務官庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2前項の認可の申請は、政令で定めるところにより、合併をする特例民法法人が、次に掲げる事項を記載した申請書をそれぞれ合併後旧主務官庁に提出してしなければならない。
3申請をする特例民法法人の代表者の氏名
4合併をする特例民法法人の名称及び主たる事務所の所在場所
5合併存続特例民法法人が名称又は主たる事務所の所在場所を変更する場合にあっては、変更後のこれらの事項
6前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
7吸収合併契約書
8吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面
9合併をする特例民法法人の定款
合併存続特例民法法人の定款の案
合併により消滅する特例民法法人(以下この条において「合併消滅特例民法法人」という。)の債権者は、合併消滅特例民法法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2合併消滅特例民法法人は、前条第一項の認可があったときは、当該認可の通知のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表(次項及び第百四十八条第二号において「財産目録等」という。)を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。
3債権者は、次項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日から同項第三号の期間の満了の日までの間、合併消滅特例民法法人に対して、その業務時間内は、次に掲げる請求をすることができる。
4ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該合併消滅特例民法法人の定めた費用を支払わなければならない。
5財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前条の規定は、合併存続特例民法法人について準用する。
2この場合において、同条第四項第二号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。
特例民法法人の合併は、合併存続特例民法法人の主たる事務所の所在地において一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をすることによって、その効力を生ずる。
2合併存続特例民法法人は、一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添付して合併前旧主務官庁及び合併後旧主務官庁にその旨を届け出なければならない。
特例民法法人の合併については、一般社団・財団法人法第二百四十五条第一項、第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項並びに第二百五十三条第一項及び第二項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項、第二百五十一条第二項及び第二百五十三条第一項中「法務省令」とあるのは「政令」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第二項及び第二百五十条第二項中「次に掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「次に掲げる日」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第二項第一号中「次条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第六十七条第一項」と、同項第二号中「にあっては、次条」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第三項」と、同条第三項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第七十条第四項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第二百五十条第二項第一号中「次条第一項」とあるのは「整備法第六十七条第一項」と、同項第二号中「にあっては、次条第一項」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第三項」と、同条第三項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条第四項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項中「前項」とあるのは「整備法第六十七条第一項又は第三項」とする。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第一節の規定は、適用しない。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第二節(吸収合併の無効の訴えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
施行日前に申立てがあった第百五十三条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
2この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
旧民法の規定による旧社団法人及び旧財団法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による特例民法法人の登記とみなす。
2この法律の施行の際現にされている特例民法法人の登記(旧民法第四十六条第一項第四号に掲げる事項に限る。)については、なお従前の例による。
3特例社団法人が一般社団・財団法人法第七十七条第三項の規定により代表理事を定め、又は理事会を置く旨の定款の変更をするまでの間における当該特例社団法人の登記については、一般社団・財団法人法第三百一条第二項第五号中「氏名」とあるのは、「氏名及び住所」とし、同項第六号の規定は、適用しない。
4この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。)については、一般社団・財団法人法第三百一条第二項第八号の規定は、適用しない。
5特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)の登記については、一般社団・財団法人法第三百二条第二項第五号中「評議員、理事及び監事の氏名」とあるのは、「理事の氏名及び住所」とし、同項第六号の規定は、適用しない。
6第六十五条第一項の規定にかかわらず、特例民法法人の解散及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に解散をした場合にあっては清算結了の旨を除き、施行日前に清算人の登記をした場合にあっては清算人及び代表清算人の氏名及び住所並びに監事を置く旨を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
特例民法法人の登記については、一般社団・財団法人法第三百六条第一項中「その効力が生じた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第七十条の規定による手続が終了した日又は整備法第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条の規定による手続が終了した日のいずれか遅い日」とする。
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第五節の規定は、適用しない。
旧社団法人の定款における旧民法第三十七条第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項(同条第三号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項の記載とみなす。
2特例社団法人については、一般社団・財団法人法第十一条第一項第六号及び第七号の規定は、適用しない。
3旧社団法人の定款における理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
4旧社団法人の定款における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
5社員総会の決議によって監事を置く旧社団法人の定款には、監事を置く旨の定めがあるものとみなす。
特例社団法人については、一般社団・財団法人法第十四条の規定は、適用しない。
旧社団法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿とみなす。
2特例社団法人の社員名簿の記載又は記録事項及び閲覧については、なお従前の例による。
3特例社団法人については、一般社団・財団法人法第三十三条及び第三十四条の規定は、適用しない。
施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
施行日前に旧社団法人の社員総会が旧民法の規定に基づいてした決議は、当該決議があった日に、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
特例社団法人の社員の議決権、社員総会の決議及び議決権の行使(電磁的方法により行使する場合を除く。)については、なお従前の例による。
2ただし、理事会設置特例社団法人については、一般社団・財団法人法第四十九条第三項の規定を適用する。
特例社団法人の社員総会の権限、招集、理事等の説明義務及び決議の省略については、一般社団・財団法人法第三十五条第一項、第二項及び第四項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第一項及び第二項中「及び」とあるのは「並びに」と、一般社団・財団法人法第三十六条第一項中「毎事業年度の終了後一定の時期に」とあるのは「少なくとも毎年一回」と、一般社団・財団法人法第三十七条第一項中「議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する」とあるのは「五分の一(これと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の」と、「事項及び招集の理由」とあるのは「事項」と、一般社団・財団法人法第三十九条第一項中「一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前」とあるのは「五日前」と、「対して」とあるのは「対して、定款で定めた方法に従って」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号、第二号及び第四号」と、一般社団・財団法人法第五十三条中「理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)」とあるのは「理事会若しくは会計監査人を置く特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。以下この条において同じ。)又は施行日以後に監事を置いた特例社団法人の理事及び監事」と、一般社団・財団法人法第五十八条第一項中「理事又は社員」とあるのは「理事」とする。
2特例社団法人については、一般社団・財団法人法第三十七条第二項、第三十八条第一項第三号及び第五号、第四十三条から第四十七条まで、第五十五条並びに第五十七条の規定は、適用しない。
特例社団法人の基金を引き受ける者の募集については、一般社団・財団法人法第百三十一条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び事業年度」とする。
2一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人は、第五十九条の規定にかかわらず、当該募集をした日の属する事業年度以降の各事業年度に係る一般社団・財団法人法第百二十三条第二項の貸借対照表及びその附属明細書を作成しなければならない。
3前項の規定により作成された貸借対照表及びその附属明細書については、第五十九条の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第百二十四条から第百二十七条まで及び第百二十九条の規定を適用する。
4第二項の規定により貸借対照表及びその附属明細書を作成した特例社団法人は、第六十条第一項の貸借対照表及びその附属明細書を作成することを要しない。
特例社団法人の定款の変更については、なお従前の例による。
旧財団法人の寄附行為における旧民法第三十七条第一号から第三号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般財団法人の定款における一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の記載とみなす。
2特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第八号から第十号までの規定は、適用しない。
3前項の規定にかかわらず、評議員設置特例財団法人は、一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第八号に掲げる事項を定款で定めなければならない。
4旧財団法人の寄附行為における評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
5旧財団法人の寄附行為における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
6旧財団法人の寄附行為における基本財産に関する定めは、一般社団・財団法人法第百七十二条第二項の基本財産に関する定めとしての効力を有しない。
7特例財団法人の定款の記載については、一般社団・財団法人法第百五十四条中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。
特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百五十六条の規定は、適用しない。
一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する一般社団・財団法人法第六十五条第三項の規定にかかわらず、理事会を置かない特例財団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2監事を置いていない特例財団法人は、評議員、評議員会、理事会及び監事を置く定款の変更をすることができる。
3監事を置いている特例財団法人は、評議員、評議員会及び理事会を置く定款の変更をすることができる。
4会計監査人を置く特例財団法人は、前二項の規定による定款の変更により評議員、評議員会、理事会及び監事を置くものでなければならない。
5第二項又は第三項の規定により変更した定款の定めは、これを変更することができない。
6特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百七十条第一項の規定は、適用しない。
特例財団法人が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる。
特例財団法人の評議員会の権限については、一般社団・財団法人法第百七十八条第二項及び第三項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第二項中「及び」とあるのは「並びに」とする。
2特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百八十条第二項、第百八十七条及び第百八十八条の規定は、適用しない。
特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。次項及び第三項において同じ。)については、一般社団・財団法人法第二百条の規定は、適用しない。
2その定款に定款の変更に関する定めがある特例財団法人は、当該定めに従い、定款の変更をすることができる。
3その定款に定款の変更に関する定めがない特例財団法人は、理事(清算中の特例財団法人にあっては、清算人)の定めるところにより、定款の変更に関する定めを設ける定款の変更をすることができる。
4評議員設置特例財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の」とあるのは「旨を」と、「前項ただし書に」とあるのは「同項ただし書に」とする。
5評議員設置特例財団法人については、一般社団・財団法人法第二百条第三項の規定は、適用しない。
6特例財団法人の定款の変更は、旧主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
前条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関(以下この節において「旧主務官庁」という。)は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた条件若しくは旧主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合又は特例民法法人が移行期間の満了の日までに第百九条第一項の規定により第四十四条の認定を取り消された場合若しくは第百三十一条第一項の規定若しくは同条第二項において読み替えて準用する第百九条第一項の規定により第四十五条の認可を取り消された場合において、必要があると認めるときは、当該特例民法法人に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができる。
3特例民法法人が正当な理由がないのに引き続き三年(施行日前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする。
4前項の規定による命令を行おうとする場合において理事が欠けているとき又はその所在が知れないときは、旧主務官庁は、当該命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
5前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
旧主務官庁は、前条第二項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、当該特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
特例民法法人は、公益法人認定法第七条の規定による公益認定の申請をすることができない。
公益目的事業を行う特例民法法人は、第四十四条の認定の申請をすることができる。
2第四十五条の認可の申請をした特例民法法人は、同条の認可をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。
行政庁は、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人(以下この款及び第百三十三条第二項において「認定申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定申請法人について第四十四条の認定をするものとする。
2第百三条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及び公益法人認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。
3公益法人認定法第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。
公益法人認定法第六条(第一号イ及び第二号を除く。)の規定は、第四十四条の認定について準用する。
2第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は、第四十四条の認定を受けることができない。
13この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは、「評議員会」と読み替えるものとする。
11前各号に掲げるもののほか、政令で定める書類
12合併をする特例民法法人の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第七十二条第二項において「合併前旧主務官庁」という。)と合併後旧主務官庁とが異なる場合においては、第二項の申請書は、合併前旧主務官庁を経由して提出しなければならない。
13合併前旧主務官庁は、前項の規定により第二項の申請書を受理したときは、その意見を付して、速やかに、これを合併後旧主務官庁に送付しなければならない。
7財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を一般社団・財団法人法第二百四十六条第三項第三号の法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
8前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(一般社団・財団法人法第十四条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第八十五条において同じ。)であって合併消滅特例民法法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
9合併消滅特例民法法人は、第二項の期間内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
10ただし、第三号の期間は、二箇月を下ることができない。
11合併をする旨
12合併存続特例民法法人の名称及び住所
13債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
14債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
15債権者が第四項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併消滅特例民法法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
16ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
17前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。