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この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。
訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
2訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。
3第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。
4第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
2前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
3第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
2補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。
2この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
3前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
4第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。
2ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
3補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
4補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
5補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
6次に掲げる請求に関する規定の適用については、補助参加人(当事者が前条第一項の異議を述べた場合において補助参加を許す裁判が確定したもの及び当事者が同条第二項の規定により異議を述べることができなくなったものに限る。)を当事者とみなす。
7非電磁的訴訟記録(第九十一条第一項に規定する非電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(第九十二条第一項において「非電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
8電磁的訴訟記録(第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供(第九十二条第一項において「電磁的訴訟記録の閲覧等」という。)の請求
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
2前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
3前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
4被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
5被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
2前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
3前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
4第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。
2この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
2前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
2裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
3第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
2第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
2訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
3訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
4訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。
2ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
3前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
3反訴の提起
4訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
5控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
6第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
7代理人の選任
8訴訟代理権は、制限することができない。
9ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
10前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。
2当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。
訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。
訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
2当事者の死亡又は訴訟能力の喪失
3当事者である法人の合併による消滅
4当事者である受託者の信託に関する任務の終了
5法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更
6一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。
7前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。
第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。
当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
2前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
3補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。
裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。
2ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。
共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。
2ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。
3裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。
第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。
裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。
2ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。
3上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。
4事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。
法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。
2前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。
3第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。
訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。
2前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判が確定した日から十年以内にしなければならない。
3第一項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。
4第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
5前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
6前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
7裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
8第五項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。
2この場合においては、前条第二項から第八項までの規定を準用する。
訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。
2補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
3第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第八項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項の規定は前項の申立てについて、同条第三項及び第四項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第五項から第八項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて、それぞれ準用する。
4この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする。
第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。
2第七十一条第四項から第六項まで及び第八項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
3第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。
原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。
2その担保に不足を生じたときも、同様とする。
3前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。
4被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。
5第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。
6裁判所は、第一項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。
7担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。
8第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次条において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。
2ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。
2ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。
担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
2担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
3訴訟の完結後、裁判所書記官が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
4第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。
2ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。
第七十五条第四項、第五項及び第七項並びに第七十六条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。
訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。
2ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。
3訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。
訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。
2裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予
3裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予
4訴訟費用の担保の免除
5訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。
6裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。
訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。
訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。
2この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一条第一項、第七十二条又は第七十三条第一項の申立て及び強制執行をすることができる。
9第九十一条の三に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供の請求