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全 1177 条— 3 / 24 ページ
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
2ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
3ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
2裁判上の請求
3支払督促
4民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
5破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
6前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
2強制執行
3担保権の実行
4民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
5民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
6前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
7ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2仮差押え
3仮処分
催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
2その合意があった時から一年を経過した時
3その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
4当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
5前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。
6ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
7催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
8同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
9第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
2第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
3前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。
第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
2債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
3権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
4債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
5前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。
6ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
債権の時効消滅要件
債権が時効によって消滅するのは、債権者が権利を行使することができることを知ってから5年、または権利を行使することができる時から10年が経過した場合である。さらに、債権または所有権以外の財産権については、行使できる時から20年行使しないと消滅する(民法第166条)。この要件は、時効の進行に関する一般的な原則を示しており、債権者の権利行使の不作為が時効の更新を阻止する点が重要である。
目的物の占有と時効の進行
開始付権利または停止条件付権利の目的物を占有する第三者については、その占有開始時から取得時効が進行することが認められている。この点については、目的物の占有者に対して債権者が権利行使を行わなかったとしても、取得時効が進行するため、債権者の承認が特に必要であることから、債権者は時効を更新するために占有者の承認を求めることができる(民法第166条第3項)。
時効の起算点と更新
債権の時効は、債権者が権利を行使することができることを知った時から起算されるため、知識の有無が重要となる。債権者が権利の行使に関して不作為を続けることにより時効が進行する点が、受験生が誤解しやすい部分である。債権者は、時効を更新するため、他の当事者の承認が必要です。特に、債権の起算点に関しては意識的に理解しておくべきである。
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人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
2債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
3前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
4定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。
2ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
3所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。
4この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5前二項の規定は、占有権については、適用しない。
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。
2ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
取引行為
取引行為とは、当事者間での意思表示により財産の移転や権利の設定を目的とする行為をいう。一般に、売買、賃貸借、贈与等が該当し、相手方に対する意思表示が必要であることが通説で認められている。
平穏な占有
平穏な占有とは、他者の干渉を受けることなく、平穏無事に占有を行うことをいう。占有者が暴力や威圧を用いず、また背信的に他者の権利を侵害しない形で占有していることが求められる。
公然な占有
公然な占有とは、他者がその占有を認知し得る状態での占有を指す。具体的には、占有を隠さず行うことが必要であり、占有の状態が社会的に認識されることが重要とされる。
善意
善意とは、占有者が自らの占有が正当なものであると信じている状態を指す。民法上、善意に基づく占有が法律上の保護を受ける基盤となるため、その信念が必要である。所謂「善意の取得」とは、民法第192条の文脈では、善意で占有を開始した者が権利を取得することを意味する。
過失がないこと
過失がないこととは、占有者に対して合理的な注意義務を怠る過失がない状態を指す。具体的には、占有者がその占有を失う原因を把握し、それを防ぐための措置を講じていないことで、権利を侵害される状況を避けていることを意味する。一般に、信義誠実の原則に基づいた行動が求められる。
民法
動産の即時取得の要件と盗品・遺失物の例外
民法
即時取得と無過失の判断基準
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前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
盗品または遺失物であること
占有物が盗品または遺失物である必要がある。この要件は、民法第193条が適用されるための前提条件であり、被害者または遺失者が物の回復を請求できる対象となる物であることを意味する。
被害者または遺失者の地位
請求権を行使するためには、被害者または遺失者である必要がある。この立場は、物の直接的な所有者であることが求められるため、例えば道路の真ん中にある落し物を拾った人は、物の回復請求の権限を有しないとされる。
請求期間
請求は、盗難または遺失の時から二年間に限って行使できる。これは時効に関する規定であり、被害者または遺失者が権利を行使するための期間を明確に定めている。
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占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
占有者の地位
占有者とは、物を支配する事実上の地位にある者を指し、物の所有権が争われている場合でも、その物を占有している者が対象となる(通説)。
盗品又は遺失物
対象となる物は、盗品または遺失物でなければならない。盗品は他人の財物を不法に取得したもの、遺失物は所有者の意思に反して他人の手に渡った物を指す(通説)。
善意
占有者が物を購入する際、善意であるとは、その物が盗品又は遺失物であることを知らず、また知ることができなかった状態にあることを意義する(通説)。善意の成立には、客観的に合理的な理由が求められるとされる。
代価の支払い
占有者が物を取得する際、相応の代価を支払っている必要がある。これは、占有者が取得の対価として具体的な経済的負担を負ったことを示すものである(通説)。
回復の要件
被害者または遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、物の回復を求めることができない。また、この要求は占有者の善意という特定の状態に基づく条件として位置付けられる(通説)。
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