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全 1177 条— 16 / 24 ページ
各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。
組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
2組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。
3ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2組合員は、組合財産である債権について、その持分についての権利を単独で行使することができない。
3組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。
2前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を負わない。
組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。
2ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
3組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
2死亡
3破産手続開始の決定を受けたこと。
4後見開始の審判を受けたこと。
5除名
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。
2ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
脱退した組合員は、その脱退前に生じた組合の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
2この場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、脱退した組合員は、組合に担保を供させ、又は組合に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
3脱退した組合員は、前項に規定する組合の債務を弁済したときは、組合に対して求償権を有する。
脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
組合は、次に掲げる事由によって解散する。
2組合の目的である事業の成功又はその成功の不能
3組合契約で定めた存続期間の満了
4組合契約で定めた解散の事由の発生
5総組合員の同意
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。
第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
第六百七十条第三項から第五項まで並びに第六百七十条の二第二項及び第三項の規定は、清算人について準用する。
第六百七十二条の規定は、組合契約の定めるところにより組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。
清算人の職務は、次のとおりとする。
2現務の結了
3債権の取立て及び債務の弁済
4残余財産の引渡し
5清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
6残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。
2この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。
3前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。
終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
2前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。
この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。
和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。
2ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。
2ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
2この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
2ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
2ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
故意又は過失
故意とは、侵害行為を行う意思があることを指し、過失とは注意義務を怠った結果として侵害が生じることを意味します。通説では、故意や過失の有無は、当該行為者の主観的な心理状態に基づいて判断されます。
他人の権利又は法律上保護される利益の侵害
ここでは、「他人の権利」とは法律上認められた利益であり、具体的には物権、債権、人格権等が該当します。また、「法律上保護される利益」とは、法律によって保護される経済的利益や社会的利益を含んでいます。最判昭和44・6・1では、侵害の対象として特定の法律上の利益が認められることが示されています。
損害の発生
損害とは、侵害行為によって生じた不利益を指します。この要件は、具体的な損害が発生していることを条件としており、通説においては客観的に測定可能な不利益が必要とされています。損害の範囲については、一般的に「直接損害と間接損害」があり、両者の区別が重要です。
因果関係
因果関係とは、侵害行為と損害との間に直接的な関連性が存在することを指します。これに関しては、「相当因果関係」の立場が通説であり、Aが行った行為がなければBの損害が発生しなかったといえる関係にあるかが問われます。最判大正15・5・22(富喜丸事件)においても、因果関係の有無に関する判断が示されています。
賠償責任
賠償責任は、故意又は過失によって生じた損害を賠償する義務を意味します。この要件は、侵害行為者が損害賠償に対して責任を持つことを表し、無過失責任は原則として認められません。通説に基づく限り、故意または過失が要件となります。
民法
不法行為の成立要件と相当因果関係の範囲
民法
共同不法行為(719条)と各自の責任
民法
過失の判断基準(予見可能性・結果回避義務)と損害賠償の範囲
民法
不法行為と債務不履行の競合・消滅時効(724条)
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他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。
2ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
2ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
3監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
2ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
3使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
4前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
2ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
2ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
3前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
4前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
2ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
3占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
2共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
3行為者を教唆した者及び幇ほう助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。