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全 1177 条— 17 / 24 ページ
胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
他人の名誉を毀き損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
2被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
3不法行為の時から二十年間行使しないとき。
人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
次に掲げる者は、親族とする。
2六親等内の血族
3配偶者
4三親等内の姻族
親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
姻族関係は、離婚によって終了する。
2夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
直系血族及び同居の親族は、互いに扶たすけ合わなければならない。
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。
2ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
3第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。
2第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。
2この場合においては、前二条の規定を準用する。
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
2人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
3当事者が婚姻の届出をしないとき。
4ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
婚姻は、次条、第七百四十五条及び第七百四十七条の規定によらなければ、取り消すことができない。
第七百三十一条、第七百三十二条及び第七百三十四条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
3第七百三十二条の規定に違反した婚姻については、前婚の配偶者も、その取消しを請求することができる。
第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。
3ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
3婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。
4この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、婚姻の取消しについて準用する。
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
2第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
2夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
3共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
2ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれかに該当することを認めた後でなければ、受理することができない。
2親権者の定めがされていること。
3親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていること。
4離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。
2この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
3前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
4家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
5前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
家庭裁判所は、前条第二項又は第三項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第一項に規定する子の監護について必要な事項として父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
2前項の定めについての前条第二項又は第三項の規定による審判の請求は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、その者と子との交流についての定めをするため他に適当な方法がないときに限る。)がすることができる。
3父母
4父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)
父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。
2ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
3父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
4子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
5子が成年に達した日
6離婚の日の属する月又は前項各号に掲げる日のいずれか早い日の属する月における同項の額は、法務省令で定めるところにより日割りで計算する。
7家庭裁判所は、第七百六十六条第二項又は第三項の規定により子の監護に要する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、第一項の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
3ただし、離婚の時から五年を経過したときは、この限りでない。
4前項の場合には、家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
5この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。