条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1177 条— 14 / 24 ページ
前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
3この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
4書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
5消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
第五百五十一条の規定は、前条第一項の特約のない消費貸借について準用する。
2前条第一項の特約の有無にかかわらず、貸主から引き渡された物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、借主は、その物の価額を返還することができる。
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。
2ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
2ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
2第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。
当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
3使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。
2ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
3借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
4借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
5ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。
2契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
3樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借
4十年
5前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借
6五年
7建物の賃貸借
8三年
9動産の賃貸借
10六箇月
前条に定める期間は、更新することができる。
2ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。
2契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
3賃貸借の存続期間は、更新することができる。
4ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。
2前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたときは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。
3この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲渡人に留保されていた賃貸人たる地位は、譲受人又はその承継人に移転する。
4第一項又は前項後段の規定による賃貸人たる地位の移転は、賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
5第一項又は第二項後段の規定により賃貸人たる地位が譲受人又はその承継人に移転したときは、第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。
2この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
2その不動産の占有を第三者が妨害しているとき
3その第三者に対する妨害の停止の請求
4その不動産を第三者が占有しているとき
5その第三者に対する返還の請求
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
3賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
2賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。
3急迫の事情があるとき。
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。
3ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
2この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
3前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
4賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。
5ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。
2ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
2ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
2この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
3土地の賃貸借
4一年
5建物の賃貸借
6三箇月
7動産及び貸席の賃貸借
8一日
9収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。
2この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
3従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。
4ただし、第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
2ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
2賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき。
3賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
4賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。
5この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
2使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。
3雇用が履行の中途で終了したとき。
使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
2労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
3労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
2この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
3期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。
4ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
5六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。