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第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。
後見監督人への準用群
644条(善管注意)、654-655条(任務終了・通知)、844条(辞任)、846条(解任)、847条(欠格)、861条2項・862条(費用・報酬)を後見監督人に準用。
未成年後見監督人・成年後見監督人別の追加準用
未成年後見監督人には840条3項・857条の2、成年後見監督人には843条4項・859条の2・859条の3を準用。それぞれの後見人類型に対応した規律を反映。
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後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
2ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
3財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
財産調査・目録作成義務(1か月)
後見人は遅滞なく財産調査に着手し1か月以内に目録作成。家裁により伸長可。後見事務開始時の財産状況把握が出発点。
後見監督人立会要件
後見監督人があるときは立会いをもってしなければ効力を生じない。客観性確保のため監督人の関与を効力要件とする。
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後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。
2ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
目録作成中の権限制限
後見人は財産目録作成終了までは急迫の必要がある行為のみ可能。財産状況確定前の処分を抑制する趣旨。
善意第三者保護
ただし制限を善意第三者に対抗できない。取引安全を優先し、第三者の善意がある限り権限制限の効力を制限。
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後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
2後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
後見人の債権債務申出義務
後見人が被後見人に対し債権債務を有する場合、後見監督人があるときは調査着手前に申出義務。利益相反的状況の早期把握。
申出懈怠の制裁(債権喪失)
債権を知りながら申出しないときは債権を失う。後見人の地位濫用防止のための厳格な制裁。被後見人保護のための重要規定。
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前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。
包括財産取得時の準用
853-855条(財産調査・財産目録作成・債権債務申出)の規定は、後見人就職後に被後見人が包括財産(相続・包括遺贈)を取得した場合に準用。継続的財産変動への対応。
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未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。
2ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
未成年後見人の身上監護権限
820-823条(監護教育・居所指定・職業許可)について親権者と同一の権利義務を有する。実質的に親権類似の地位。
監督人同意要件
親権者が定めた教育方法・居所変更、営業許可・取消・制限には、未成年後見監督人があれば同意必要。重要事項について監督人関与を要求。
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未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
2未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。
3未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
4家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
5未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
複数未成年後見人の権限行使(2011改正で新設)
未成年後見人が数人ある場合、原則として共同行使。改正前は単独後見人原則だったが、複数後見ニーズに対応して導入された。
家裁による権限分掌
家裁は職権で、財産権限のみの分掌・単独行使・事務分掌を定められる。共同行使原則の硬直性を緩和する柔軟措置。
第三者の意思表示
数人いる場合、第三者の意思表示は1人にすれば足りる。取引相手保護のため第三者側は1人を相手にすれば良い。
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成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
身上配慮義務(1999成年後見改正で新設)
成年後見人は事務遂行に当たり成年被後見人の意思尊重・心身状態・生活状況への配慮義務を負う。旧禁治産制度(財産管理中心)からの理念転換を象徴。
身上監護権との区別
通説は本条を身上配慮義務(事務遂行上の配慮)と位置づけ、現実の介護行為等の事実行為は含まないと解する。法律行為(介護契約・医療契約締結等)が対象。
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後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
代理権(1項)
後見人は被後見人の財産を管理し、かつその財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
労務債務の例外(2項・824条但書準用)
824条但書の規定は2項の場合に準用。被後見人本人の行為を目的とする債務発生には本人同意が必要。
成年後見人の範囲
包括的代理権を有する。日常生活行為(食料品購入等)は被後見人本人の単独行為を許容(9条但書)。
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成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
複数成年後見人の権限行使(1999改正で新設)
成年後見人が数人ある場合、家裁が職権で共同行使・事務分掌を定められる。原則単独行使(共同原則なし)で柔軟な後見体制構築を許容。
未成年後見人との対比
857条の2は共同行使原則、本条は単独行使原則。成年後見は財産管理が中心で迅速性重視、未成年後見は身上監護重視で慎重性重視という違いを反映。
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成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
居住用不動産処分の家裁許可(2007改正で新設)
成年後見人が成年被後見人の居住用建物・敷地について売却・賃貸・賃貸借解除・抵当権設定をするには家裁許可が必要。居住の場の確保は身上監護の中核要素であることへの配慮。
許可なき処分の効力
通説は無効と解する。後見人の代理権制限規定であり、第三者保護より本人保護を優先する趣旨から、家裁許可を処分の効力要件と解する立場。
対象範囲
現在居住・将来居住予定・過去居住の建物いずれも含むと解されている。「これらに準ずる処分」には地上権設定・建物取壊等も含む。
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第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。
2ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
826条の準用(利益相反)
親権者の利益相反規定(826条)を後見人に準用。後見人と被後見人の利益相反行為には特別代理人選任が必要。
後見監督人がある場合の例外
後見監督人がある場合は本条適用なし。851条4号により監督人が利益相反行為で被後見人を代表するため、特別代理人は不要。
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家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。
3家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。
4ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。
5成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
郵便物配達嘱託(2016改正で新設)
家裁は成年後見人請求により、信書送達事業者に対し被後見人宛郵便物を後見人に配達するよう嘱託可能。財産管理に必要な情報把握のため。
期間制限と変更
嘱託期間は6か月以内。事情変更時に取消・変更可能だが、変更で期間伸長は不可。プライバシー配慮で短期限定。後見人任務終了時は家裁が嘱託取消必須。
成年後見限定
未成年後見・保佐・補助には準用なし。成年後見の財産管理重要性と被後見人の意思能力欠如への特別配慮による。
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成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。
3成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。
郵便物開封権(2016改正で新設)
成年後見人は860条の2により受領した郵便物を開封・閲覧できる。財産管理に必要な情報取得のための例外的権限。憲法21条の通信秘密との緊張関係。
事務に関しない郵便物の交付義務
後見事務に関しないものは速やかに被後見人に交付。プライバシー保護のため必要最小限の介入とする趣旨。
閲覧請求権
被後見人は後見人に対し受領郵便物の閲覧を求められる。被後見人側の情報アクセス権保障。
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後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
支出予定の作成
後見人は就職初期に被後見人の生活・教育・療養看護・財産管理のため毎年支出すべき金額を予定する必要がある。計画的事務遂行の基礎。
費用支弁
後見事務に必要な費用は被後見人財産から支弁する。後見人個人の負担とせず本人財産からの支弁を原則とする。
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家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
家裁による報酬付与
家裁は後見人・被後見人の資力等を考慮し、被後見人財産から相当な報酬を後見人に与えられる。職業後見人(弁護士・司法書士等)の場合に重要。
報酬請求権の性質
通説は本条による報酬は家裁審判時に発生し、原則遡及効なしと解する。後見人側の報酬請求権ではなく、家裁の裁量による付与であることに注意。
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後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
2家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
後見事務の報告・調査(1項)
後見監督人または家庭裁判所は、いつでも後見人に対して後見事務報告および財産目録の提出を求め、または後見事務もしくは被後見人財産状況を調査できる。
処分命令(2項)
家裁は後見監督人・被後見人・親族その他の利害関係人の請求または職権で、被後見人財産管理その他後見事務について必要な処分を命じることができる。
趣旨
後見人の権限濫用を防止し被後見人を保護するための監督制度の中核条文。
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後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
2ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。
後見監督人の同意要件
後見人が被後見人に代わり営業・13条1項各号行為(保佐人同意要行為と同列)をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があれば同意必要。
元本領収の例外
13条1項1号(元本領収)については監督人同意不要。日常的取扱の便宜配慮。
13条1項列挙行為
借財・保証、不動産等重要財産処分、訴訟、贈与・和解・仲裁、相続承認・放棄・遺産分割、遺贈拒絶・負担付遺贈承認、新築・改築等、長期賃貸借(13条1項各号)。
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後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。
2この場合においては、第二十条の規定を準用する。
3前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
違反行為の取消権
864条違反でなされ又は同意ある行為は被後見人・後見人が取消可。20条準用により催告も可能。
121-126条との競合
本条は121-126条(取消の効果・取消権者・追認等)の適用を妨げない。複合的に取消権が認められうる。
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後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。
2この場合においては、第二十条の規定を準用する。
3前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。
後見人の財産譲受取消
後見人が被後見人の財産・第三者権利を譲り受けた場合、被後見人は取消可能。後見人の地位濫用を防ぐ強力な保護規定。利益相反規律(860条)と並ぶ重要規定。
20条・121-126条準用
20条準用で催告可能、121-126条適用で追認等の規律も及ぶ。第三者権利を後見人が譲り受けるパターンも対象に含み、間接的利益相反も捕捉。
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未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。
2第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
未成年被後見人に対する親権の代行
未成年後見人は未成年被後見人(自身が親となった場合の子)に代わって親権を行う。「親権代行」と呼ばれる規律。
後見規定の準用
853-857条(財産調査・目録作成・権限制限)、861-866条(支出予定・報酬・利益相反等)を準用。親権代行も後見規律で規律される。
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親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。
財産権限のみ有する未成年後見人
親権を行う者が管理権を有しない場合(833条・835条で管理権喪失等)、未成年後見人は財産に関する権限のみを有する。身上監護は親権者が継続。
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第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。
委任・親権規定の後見への準用
644条(受任者善管注意義務)・830条(第三者贈与・遺贈財産の管理)の規定は後見に準用。後見人の基本義務の理論的基盤。
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後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。
2ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
後見終了時の管理計算(2か月)
後見終了時、後見人又は相続人は2か月以内に管理計算(後見の計算)を行う。家裁による期間伸長可能。終了時の財産状況確定義務。
管理計算の意義
後見開始時から終了時までの収支・財産変動を明らかにし、被後見人(又はその相続人・後任後見人)への引継基礎とする。後見人の任務懈怠・不正行為の検証手段でもある。
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後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。
後見計算における後見監督人の立会い
後見の計算(870条の終任後計算)は、後見監督人があるときはその立会いをもってしなければならない。手続的監督。
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未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。
2その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。
3第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
成年達成後・計算終了前の契約取消権
未成年被後見人が成年に達した後、後見の計算終了前に旧未成年後見人(又はその相続人)との間でした契約は取消可能。後見人による地位利用の継続的不当利得を防ぐ。
単独行為への拡張
成年に達した者が後見人等に対してした単独行為(債務免除等)も取消対象。一方的不利益行為も捕捉。20条・121-126条準用。
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後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。
2後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。
3この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
返還金への利息義務(1項)
後見終了時、後見人が被後見人に返還すべき金額および被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見計算終了時から利息を付さなければならない。
金銭消費時の利息・損害賠償(2項)
後見人が自己のため被後見人金銭を消費したときは消費時から利息を付し、なお損害があれば賠償責任。
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成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。
2ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
3相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
4相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
5その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)
成年後見人による死後事務(2016改正で新設)
成年被後見人死亡時、必要があり相続人の意思に反することが明らかでない場合に、相続人が相続財産を管理できるまで、特定行為を後見人ができる。改正前は応急処分義務(654条)と事務管理理論で対応していた不明確性を解消。
実施可能行為(3類型)
①相続財産特定財産の保存に必要な行為、②弁済期到来債務の弁済、③死体の火葬・埋葬契約締結その他保存必要行為(③は家裁許可必要)。
実務上の意義
葬儀社契約・病院費用支払・公共料金停止等が含まれ、おひとりさま高齢者の後見実務で頻用される。家裁許可必要なのは死体処理関係(重大事項のため)。
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第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。
委任規定の後見終任への準用
654条(受任者の急迫処分義務)・655条(委任終了対抗要件)の規定を後見に準用。後見終任時の継続的義務・対抗要件の整備。
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第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。
2前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。
後見債権の消滅時効(1項)
832条(追認時効)の規定を後見人・後見監督人と被後見人間の後見関連債権の消滅時効に準用。
取消時起算(2項)
872条による法律行為取消時は、取消時から時効起算。
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保佐は、保佐開始の審判によって開始する。
保佐の開始
保佐は保佐開始の審判(11条)によって開始する。家庭裁判所による職権発動の効果としての保佐開始。
この条文の練習問題を解く
家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。
3保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
4ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
保佐人の選任
家庭裁判所は保佐開始審判をするときは職権で保佐人を選任する。
後見規定の準用(2項)
843条2項〜4項・844条・845条・846条・847条・850条・859条の2・859条の3・861条2項・862条の規定は保佐人について準用。選任手続・辞任許可・解任・欠格事由・報酬等を後見と統一。
保佐監督人(3項)
保佐監督人選任は876_3で規定。
この条文の練習問題を解く
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。
2第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。
3この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
保佐監督人の選任
家裁は必要があれば、被保佐人・親族・保佐人請求又は職権で保佐監督人選任可。成年後見監督人(849条)と並行する制度。
準用規定群
644条(善管注意)、654-655条(任務終了)、843条4項(適格性審査)、844条(辞任)、846条(解任)、847条(欠格)、850条(近親欠格)、851条(職務)、859条の2(複数)、859条の3(居住用処分)、861条2項・862条(費用・報酬)を準用。
851条4号の読替
「被後見人を代表する」を「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読替。保佐の特性(同意権モデル)への適応。
この条文の練習問題を解く
家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
代理権付与審判(1項)
家庭裁判所は11条本文の者または保佐人・保佐監督人の請求により被保佐人のため特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判ができる。
本人同意(2項)
本人以外の者の請求による代理権付与審判をするには本人の同意がなければならない。自己決定権尊重。
取消し(3項)
家裁は1項の者の請求により1項審判の全部または一部を取り消すことができる。
この条文の練習問題を解く
保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
2第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
3第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。
保佐人の善管注意義務(1項)
保佐人は保佐の事務を行うにあたっては被保佐人の意思を尊重し、かつその心身状態および生活状況に配慮しなければならない。
後見規定の準用(2項)
644条・859条の2・859条の3・861条2項・862条の規定は保佐の事務について、824条但書は保佐人が代理権付与を受けた場合の事務について準用。
辞任・解任(3項)
844条・846条・847条・850条・861条1項・862条・863条・876条の2第2項の規定は保佐人について準用。
この条文の練習問題を解く
補助は、補助開始の審判によって開始する。
補助人の選任
家庭裁判所は補助開始の審判をするときは職権で補助人を選任する。
後見規定の準用(2項)
843条2項〜4項・844条・845条・846条・847条・850条・859条の2・859条の3・861条2項・862条の規定は補助人について準用。
補助監督人(3項)
補助監督人選任は876_7で規定。
この条文の練習問題を解く
家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。
3補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
4ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
補助開始審判時の職権による補助人選任
家裁は補助開始審判時、職権で補助人を選任する(選任申立て不要)。1999成年後見改正で創設された3類型最軽度の補助制度の根拠条文。
後見人規定の準用
843条2-4項(適格性審査)、844-847条(辞任・選任請求・解任・欠格)を準用。補助人にも後見人と同様の適格性・解任規律を及ぼす。
臨時補助人
補助人と被補助人の利益相反行為は、補助監督人がなければ臨時補助人選任を家裁に請求必須。利益相反規律。
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家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
2第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。
3この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
補助人の善管注意義務(1項)
補助人は補助の事務を行うにあたっては被補助人の意思を尊重し、かつその心身状態および生活状況に配慮しなければならない。
後見規定の準用(2項)
644条・859条の2・859条の3・861条2項・862条の規定は補助の事務に、824条但書は補助人が代理権付与を受けた場合の事務に準用。
保佐との対比
補助は最も軽度の制限であり同意権は審判で個別付与(17条)、代理権も同様に審判で付与(876_9)。
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家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。
補助人への代理権付与審判
家裁は15条1項本文の者(本人・配偶者・4親等内親族・検察官等)又は補助人・補助監督人の請求により、特定法律行為について補助人に代理権を付与する審判ができる。
本人同意要件(876_4_2項準用)
876条の4第2項準用により、本人以外の者の請求の場合は本人の同意が必要。補助は最軽度で本人の自己決定権尊重を強く反映。
代理権の柔軟設計
後見(包括代理権)、保佐(同意権中心+審判で代理権付与)と比べ、補助は同意権も代理権もすべて審判で個別付与。本人能力に応じた最小限介入の制度設計。
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第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
2第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
補助事務への準用包括規定
①644条(善管注意)・859_2条(数人補助人共同行使)・859_3条(補助人居所指定許可)・861条2項・862条(補助人報酬)・863条(補助監督人)・876_5条1項(補助人事務遂行)を補助事務に準用、②824条ただし書を補助人代理時準用、③654-655条・870-871条・873条(委任終任後義務)を補助人任務終了時準用。
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直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
絶対的扶養義務者(1項)
直系血族及び兄弟姉妹。
特別の事情ある場合の三親等内親族(2項)
家庭裁判所の審判による拡張。
扶養の程度
生活保持義務(夫婦・未成熟子)と生活扶助義務(兄弟姉妹等)の区別(通説)。
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扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
扶養の順位
扶養義務者が複数いる場合の扶養順位、また扶養権利者が複数いて扶養義務者の資力が全員に足りない場合の扶養を受ける順位は、当事者間協議不調・不能時に家庭裁判所が定める。
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扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
扶養の程度・方法
扶養程度・方法について協議不調・不能時、扶養権利者の需要・扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して家庭裁判所が定める。
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扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
事情変更による協議・審判の変更取消
扶養順位・程度・方法について協議または審判があった後に事情変更が生じたときは、家庭裁判所はその協議・審判の変更または取消が可能。事情変更主義。
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扶養を受ける権利は、処分することができない。
扶養請求権の処分禁止
扶養を受ける権利は処分できない。譲渡・放棄・相殺・差押え不可。一身専属性のある身分上の権利。生活保障の基本理念。
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相続は、死亡によって開始する。
相続開始事由
被相続人の死亡。
開始時期
死亡の瞬間に当然に開始(当然承継主義)。
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相続は、被相続人の住所において開始する。
相続開始の場所
相続は被相続人の住所において開始する。相続開始の地的基準を定める規定で、家庭裁判所の管轄(家事事件手続法191条)等の手続的基準として機能する。
「住所」の判定
民法22条の住所概念に従う(生活の本拠)。被相続人が複数の生活拠点を有する場合は実質的な生活の本拠を判定。住所不明時は居所(23条)、それも不明なら最後の住所地が基準となる。
国際相続との関係
渉外相続では法の適用に関する通則法36条により被相続人の本国法による。本条は国内民法上の管轄基準であり、準拠法とは別の概念。
効果
家庭裁判所の管轄(家事事件手続法191条)・限定承認や相続放棄の申述地(家事事件手続法201条)・遺産分割の手続管轄等を画する。手続法上極めて重要。
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相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
相続回復請求権の消滅時効
相続回復請求権は、相続人又は法定代理人が相続権侵害事実を知った時から5年、相続開始時から20年で時効消滅する。短期5年・長期20年の二段階構造。
相続回復請求権の性質
判例(最大判昭53・12・20)は「表見相続人による相続権侵害に対し真正相続人が個別的物権的請求権・債権的請求権を行使する場合の総称」と解し、独立の請求権ではなく一括した時効規律の対象とする。
悪意の表見相続人への適用否定(判例)
最大判昭53・12・20は、自己が真正相続人でないことを知りつつ又は信ずべき正当事由なく相続財産を占有している表見相続人には本条の短期時効は適用されないとする。真正相続人の保護を強化。
共同相続人間の適用否定(判例)
最判平11・7・19は、共同相続人間で相続権侵害が問題となる場合は本条の対象とならないと解する。共同相続人間の遺産分割関係には別途の時効論理が適用される。
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相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。
2ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
相続財産の費用負担
相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。相続財産そのものから費用を捻出する原則で、相続人個人の負担とは区別。
対象となる費用
相続財産の管理・保存に要する費用(修繕費・税金・保険料等)、遺産分割手続に要する費用、相続財産の清算費用等。被相続人の生前債務(葬儀費用は判例で別途処理)とは区別。
過失による費用の例外(ただし書)
相続人の過失によるものは相続財産から支弁できない。相続人の管理不適切による損害修復費用等は当該相続人の自己負担となる。
918条との関係
918条は相続人の管理注意義務を定め、本条と組み合わせて相続財産管理の責任体系を構成。過失ありの場合は918条1項の注意義務違反として個人責任。
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胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
相続開始時に胎児であること
出生前。
出生擬制(1項)
胎児は相続については既に生まれたものとみなす。
死産の場合の除外(2項)
死体で生まれた場合は1項適用なし。停止条件説(判例)と解除条件説の対立あり。
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