条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 586 条— 9 / 12 ページ
地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
3第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
3前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
4前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。
5第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。
6最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。
7第三百十三条、第三百十五条及び前条第二項の規定は第二項の申立てについて、第三百十八条第三項の規定は第二項の規定による許可をする場合について、同条第四項後段及び前条第三項の規定は第二項の規定による許可があった場合について準用する。
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
2ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
3法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
4法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
5法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
6判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
7刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
8判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。
証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第二項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。
再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。
2審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。
再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。
再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
2判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
3前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。
再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2当事者及び法定代理人
3不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨
4不服の理由
再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
2裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
3前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
2裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
2裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
3裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
2第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。
手形訴訟においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。
2文書の提出の命令若しくは送付の嘱託又は第二百三十一条の三第一項において準用する第二百二十三条に規定する命令若しくは同項において準用する第二百二十六条に規定する嘱託は、することができない。
3対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。
4文書若しくは電磁的記録の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。
5証拠調べの嘱託は、することができない。
6第百八十六条第一項の規定による調査の嘱託についても、同様とする。
7前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
2訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
3前項の場合には、裁判所は、直ちに、被告に対し、訴訟が通常の手続に移行した旨の通知をしなければならない。
4ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その通知をすることを要しない。
5第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第三項の規定による通知をする前であっても、口頭弁論を終結することができる。
請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。
2前項の場合において、原告が電子判決書の送達を受けた日から二週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。
手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
2ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。
手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
2ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。
異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。
異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。
2異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
3第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。
2この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
前条の規定によってすべき判決が手形訴訟の判決と符合するときは、裁判所は、手形訴訟の判決を認可しなければならない。
2ただし、手形訴訟の判決の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
3前項の規定により手形訴訟の判決を認可する場合を除き、前条の規定によってすべき判決においては、手形訴訟の判決を取り消さなければならない。
異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
2第二百五十八条第四項の規定は、手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合について準用する。
控訴裁判所は、異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。
2ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。
第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。
第三百九十五条又は第三百九十八条第一項の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
2第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。
小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。
2ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
3少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。
4前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。
少額訴訟においては、特別の事情がある場合を除き、最初にすべき口頭弁論の期日において、審理を完了しなければならない。
2当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。
3ただし、口頭弁論が続行されたときは、この限りでない。
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。
証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。
2証人又は当事者本人の尋問は、裁判官が相当と認める順序でする。
3裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方と証人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、証人を尋問することができる。
被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
2ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。
3訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。
4次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
5第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。
6第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。
7公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。
8少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。
9前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
10訴訟が通常の手続に移行したときは、少額訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
2前項の場合には、判決の言渡しは、電子判決書に基づかないですることができる。
3この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。
裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
2前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
2第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
少額訴訟の終局判決に対しては、電子判決書又は第二百五十四条第二項(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
2ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
3第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。
適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。
2この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。
3第三百六十二条、第三百六十三条、第三百六十九条、第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。
第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
2第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。
少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。
当事者は、裁判所に対し、法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判を求める旨の申出をすることができる。
2ただし、次に掲げる訴えに関しては、この限りでない。
3消費者契約に関する訴え
4個別労働関係民事紛争に関する訴え
5当事者の双方が前項の申出をした場合には、裁判所は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑み、法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときを除き、訴訟を法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
6当事者の一方が同項の申出をした場合において、相手方がその法定審理期間訴訟手続による審理及び裁判をすることに同意したときも、同様とする。
7第一項の申出及び前項後段の同意は、書面でしなければならない。
8ただし、口頭弁論又は弁論準備手続の期日においては、口頭ですることを妨げない。
9訴訟が法定審理期間訴訟手続に移行したときは、通常の手続のために既に指定した期日は、法定審理期間訴訟手続のために指定したものとみなす。
前条第二項の決定があったときは、裁判長は、当該決定の日から二週間以内の間において口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定しなければならない。
2裁判長は、前項の期日において、当該期日から六月以内の間において当該事件に係る口頭弁論を終結する期日を指定するとともに、口頭弁論を終結する日から一月以内の間において判決言渡しをする期日を指定しなければならない。
3前条第二項の決定があったときは、当事者は、第一項の期日から五月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内に、攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。
4裁判所は、前項の期間が満了するまでに、当事者双方との間で、争点及び証拠の整理の結果に基づいて、法定審理期間訴訟手続の判決において判断すべき事項を確認するものとする。
5法定審理期間訴訟手続における証拠調べは、第一項の期日から六月(裁判所が当事者双方の意見を聴いて、これより短い期間を定めた場合には、その期間)以内にしなければならない。
6法定審理期間訴訟手続における期日の変更は、第九十三条第三項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。
次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。
2当事者の双方又は一方が訴訟を通常の手続に移行させる旨の申出をしたとき。
3提出された攻撃又は防御の方法及び審理の現状に照らして法定審理期間訴訟手続により審理及び裁判をするのが困難であると認めるとき。
4前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
5訴訟が通常の手続に移行したときは、法定審理期間訴訟手続のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。
10判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
11判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
12不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
13前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
14控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。