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全 825 条— 2 / 17 ページ
弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。
被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
2補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
3補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。
4但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
4前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
裁判には、理由を附しなければならない。
2上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。
3但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。
2但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。
公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。
2公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。
3公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。
4ただし、判決を宣告する公判期日の調書は当該公判期日後七日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の調書は当該公判期日後十日以内(判決を宣告する日までの期間が三日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後七日以内)に、整理すれば足りる。
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。
2被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。
公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。
2この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
3被告人及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、次回の公判期日において又はその期日までに、出頭した被告人又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなければならない。
検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき異議を申し立てることができる。
2異議の申立があつたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
3前項の異議の申立ては、遅くとも当該審級における最終の公判期日後十四日以内にこれをしなければならない。
4ただし、第四十八条第三項ただし書の規定により判決を宣告する公判期日後に整理された調書については、整理ができた日から十四日以内にこれをすることができる。
公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる。
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。
2但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
3弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
4日本国憲法第八十二条第二項但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
5訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。
訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定は、適用しない。
2訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節の規定は、適用しない。
3訴訟に関する書類については、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二章の規定は、適用しない。
4この場合において、訴訟に関する書類についての同法第四章の規定の適用については、同法第十四条第一項中「国の機関(行政機関を除く。以下この条において同じ。)」とあり、及び同法第十六条第一項第三号中「国の機関(行政機関を除く。)」とあるのは、「国の機関」とする。
5押収物については、公文書等の管理に関する法律の規定は、適用しない。
書類の送達については、裁判所の規則に特別の定めのある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第二項並びに第一編第五章第四節第三款及び第四款の規定を除く。)を準用する。
期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。
2但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
3月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
4期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。
5ただし、時効期間については、この限りでない。
法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。
2前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
2被告人が定まつた住居を有しないとき。
3被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。
2但し、その時間内に勾留状が発せられたときは、この限りでない。
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
2被告人が定まつた住居を有しないとき。
3被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
4被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。
6特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。
7但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
8三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。
被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができない。
2但し、被告人が逃亡した場合は、この限りでない。
被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。
召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないときは勾引状を発することがある旨その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
2被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。
3被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
召喚状は、これを送達する。
2被告人から期日に出頭する旨を記載した書面を差し出し、又は出頭した被告人に対し口頭で次回の出頭を命じたときは、召喚状を送達した場合と同一の効力を有する。
3口頭で出頭を命じた場合には、その旨を調書に記載しなければならない。
4裁判所に近接する刑事施設にいる被告人に対しては、刑事施設職員(刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員をいう。以下同じ。)に通知してこれを召喚することができる。
5この場合には、被告人が刑事施設職員から通知を受けた時に召喚状の送達があつたものとみなす。
裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。
2受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
3受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
4嘱託又は移送を受けた裁判官は、勾引状を発しなければならない。
5第六十四条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。
6この場合においては、勾引状に嘱託によつてこれを発する旨を記載しなければならない。
前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から二十四時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなければならない。
2被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致しなければならない。
3この場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。
4前項の場合には、第五十九条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着した時からこれを起算する。
裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。
2被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。
3この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。
裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。
2但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。
3刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行する。
検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその地の検察事務官若しくは司法警察職員にその執行を求めることができる。
被告人の現在地が判らないときは、裁判長は、検事長にその捜査及び勾引状又は勾留状の執行を嘱託することができる。
2嘱託を受けた検事長は、その管内の検察官に捜査及び勾引状又は勾留状の執行の手続をさせなければならない。
勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。
2第六十六条第四項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。
3勾留状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設に引致しなければならない。
4勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。
5但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。
勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。
被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
2ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。
3前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、弁護士、弁護士法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下同じ。)又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
4第一項の告知及び前項の教示は、合議体の構成員又は裁判所書記官にこれをさせることができる。
5第六十六条第四項の規定により勾引状を発した場合には、第一項の告知及び第二項の教示は、その勾引状を発した裁判官がこれをしなければならない。
6ただし、裁判所書記官にその告知及び教示をさせることができる。
被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。
2ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
3前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被告人は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。
4第六十一条ただし書の場合には、被告人を勾留した後直ちに、第一項に規定する事項及び公訴事実の要旨を告げるとともに、前項に規定する事項を教示しなければならない。
5ただし、被告人に弁護人があるときは、公訴事実の要旨を告げれば足りる。
6前条第三項の規定は、第一項の告知、第二項の教示並びに前項の告知及び教示についてこれを準用する。
勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。
2ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
3前項の申出を受けた裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知しなければならない。
4被告人が二人以上の弁護士又は二以上の弁護士法人若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士又は一の弁護士法人若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りる。
被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。
2被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
2勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第三十九条第一項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。
2但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
2勾留されている被告人の弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹その他利害関係人も、前項の請求をすることができる。
3前二項の請求は、保釈、勾留の執行停止若しくは勾留の取消があつたとき、又は勾留状の効力が消滅したときは、その効力を失う。
勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
2法廷は、裁判官及び裁判所書記が列席してこれを開く。
3被告人及びその弁護人が出頭しないときは、開廷することはできない。
4但し、被告人の出頭については、被告人が病気その他やむを得ない事由によつて出頭することができず且つ被告人に異議がないとき、弁護人の出頭については、被告人に異議がないときは、この限りでない。
法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
2検察官又は被告人及び弁護人並びにこれらの者以外の請求者は、意見を述べることができる。
3但し、裁判長は、相当と認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を差し出すべきことを命ずることができる。
同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを行う。
2その他の請求は、勾留の理由の開示が終つた後、決定でこれを却下しなければならない。
勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
2第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
2第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
2被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
3被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
4被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
5被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
7被告人の氏名又は住居が分からないとき。